認定申請者は独立行政法人の農林水産消費安全技術センターに審査依頼書などを提出するとともに農水省の消費・安全局長あてに申請書を提出する。
審査依頼書は添付書類、審査手数料、申請書とともにまとめてセンターに提出する。
同センターは審査をしてその報告書を申請者と農水省に送る。
同省は報告書に基づき、最終判断をして、申請者に認定通知書を交付し、米国農務省にも報告するという流れになっている。
米国には農務省全米有機プログラム(NOP)という有機認証制度があり、日本の有機認定制度はNOP基準に適合すると認められたため農水省による認定が可能となった。
問い合わせ先は農林水産消費安全技術センター規格検査部規格検討課TEL048(600)2371