この優遇税制は19年度に導入された水田・畑作経営所得安定対策の交付金に対し、農業経営基盤強化準備金制度として措置された。
通常、交付金や補助金は農業収入などと合算し、そこから必要経費を控除した残額が課税対象となるが、経営改善計画に従って経営発展のために積み立てた場合は(1)個人は必要経費、(2)法人は損金、に算入することができる制度だ。5年以内に積み立てた準備金で農地や農機・施設などの固定資産を取得した場合は圧縮記帳(取得した農業用固定資産額の一定額が減額可)できる。
11月6日に開かれた政府税調で、農水省の山田副大臣は戸別所得補償制度モデル事業の交付金も従来の交付金と同様にこの準備金の「対象になり得るものと認識している」としたが、財務省の峯崎副大臣からは「確認事項として正式に要望してほしい」との求めがあったという。
これを受けて農水省は米戸別所得補償モデル事業と水田利活用自給力向上事業の交付金を準備金制度の対象に追加するよう改めて書面で税務当局に要望することを決めたもの。13日の政務3役会議後の記者会見で舟山政務官が明らかにした。