第三次勧告では農地の総量確保に関わる目標面積、農振地域の位置、規模などの事項について、知事は農林水産大臣と協議し同意を得なければならないとする現行規定の必要性は認めた。
ただし、基盤整備などの計画については、知事と国、市町村の協議義務を廃止すべきだとした。また、地域の森林計画の策定でも国との同意協議の廃止を勧告した。
これに対して農林水産省は、市町村の農用地区域設定の計画は現行どおり、知事との同意を要する協議が必要だと回答。森林計画も現行規定どおりとすべきとした。
この日は内閣府の津村啓介政務官が農水省を訪れ佐々木政務官と折衝した。
津村政務官は「国と地方との対等の関係をめざしていきたい」と再考を要望。これに対して佐々木政務官は「農地の総量確保は国の責任。国土である以上、国が一定の責任を持つべき」と強調、森林計画についても、間伐の推進、目標達成のためにも国が関与することが必要だと説明した。今後も折衝が行われる見込み。