農政・農協ニュース

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販売実績のある農家を対象  戸別所得補償制度

 農林水産省はこのほど戸別所得補償制度のモデル対策の対象者農業者などの考え方をまとめた。

◆販売農家の定義

 11月9日の戸別所得補償制度推進本部で決めた。
 米戸別所得補償モデル事業の交付金の対象者は生産数量目標に即した生産をした集落営農を含む販売農家とされte
いるが、その範囲について[1]すべての水稲共済加入者、[2]水稲共済未加入者は前年度の出荷・販売先との契約状況を申告、とされた。共済未加入者は前年度の販売実績等を証明するものが必要になる。
 水稲共済の加入対象は米・麦で10a以上の作付けを行う農家。当然加入の対象は都道府県知事が定める面積基準以上のものとされ都府県では20a〜40a、北海道は30a〜1haで設定されている。水稲共済加入者は約180万戸だという。
「生産数量目標に即した生産」については、現行の生産調整制度に準じて生産数量目標の換算面積の範囲内で主食用米の作付けを行っていることとし、確認は面積で行う。
 集落営農については、規約と代表者を定め米の生産・販売について共同販売経理をしている組織が対象となる。また、交付申請の際には構成農家と集落営農の二重交付を避けるために、構成農家名簿を提出しなければならない。

戸別所得補償制度モデル対策の実施体制
◆協議会の機能を活用

 交付金の交付対象面積は自家用米を除くために主食用作付け面積から一律10aを控除する。加工用米、飼料用米、米粉用米等については水田利活用自給力向上事業の対象のため、主食用作付け面積にカウントしない。
 ただし、酒造好適米、種子用米は主食用米扱いだが、自家消費に回らないことが確実に見込まれるため10a控除は行わない。
 「交付申請手続き・交付金支払い」は、農政事務所(地方農政局)が窓口となって農家からの交付申請を受け付ける。交付金は農政局から農家の口座に直接支払う仕組みを基本とする。
 申請手続きについて佐々木政務官は「市町村が中継してもかまわないのではないか」と会見で話した。
 作付け確認や、電算システムへの入力などの「要件確認」は国と都道府県・市町村が連携し、地域水田農業推進協議会などの機能を活用し、地域ごとに役割分担する方針だ。
 米戸別所得補償モデル事業の今後の検討課題は▽米の生産数量目標を調整水田等の不作付けで達成した農家の扱い、▽集落営農など集団的な取り組みを阻害しないための工夫、が上がっている。
 また水田利活用自給力向上事業では▽バイオ燃料米や二毛作助成などの助成対象作物、▽捨づくり防止のための要件、▽調整水田など不作付け地の扱い、▽地域単価の設定、都道府県別配分方法が課題となっている。実施体制では交付金支払い時期が検討課題だ。
 山田副大臣は11月6日に開かれた農政ジャーナリストの会の研究会で米戸別所得補償制度の交付金の定額部分については「出来秋の12月までに定額部分は支払う」との考えを示した。
 また、佐々木政務官は11月12日の審議会企画部会で「定額部分は3年ぐらいは固定を考えたい」と話した。

(2009.11.17)