従来は鳥インフルエンザの発生が確認された場合、当該国からの家きんと家きん肉の輸入は全面的に停止されていたが、今回の改正で弱毒タイプの場合には発生地域以外からの輸入を認める地域主義が採択された。
これにより、11月18日付で全面停止されていた同国からの家きんと家きん肉の輸入は、発生地域のドゥ・セーブル県以外で可能となる。
同国からの輸入は09年2月3日に鳥インフルエンザの発生により全面停止となり5月25日に再開されていたが、11月17日に弱毒タイプの鳥インフルエンザの発生が確認され、再び全面停止となっていた。