麦・大豆、新規需要米などの生産を支援する水田利活用自給力向上事業について、自給率向上のために直接的な支援を行う助成事業であることから調整水田による不作付け地については助成対象外とする方針を示した。
同様に米戸別所得補償モデル事業についても、主食用米の需給調整を通じて食料自給率の向上に寄与するものであるとして、調整水田による生産目標数量の達成は認めない方針だ。ただ、土地改良事業によって作付けが不可能な状態である土地改良通年施行は自分の意思によらない不作付けであるために例外とする方向だ。
集落営農については組織構成農家との二重交付を避けるため、申請の際に構成農家を届けることにしているが、単独で交付金を受けようとする場合については、集落営農組織から脱退することについて同意が得られていることを確認できる総会の議事録、代表者の同意書類などを国に提出する仕組みとする検討方向を示した。
また、麦・大豆については水田経営所得安定対策の固定払い(過去の生産実績に対する交付金、緑ゲタ)があるため、農家が麦・大豆を減少させて米粉用・飼料用米に作付けを転換した場合、当該面積については水田利活用自給力向上事業の支払い(10a8万円)対象としない方針の示した。固定払いの全国平均単価は小麦で10a2万7000円、大豆で同2万円となっている。
そのほか捨て作りを防止するための要件として実需者と出荷契約を取り交わして保存することや収穫を作業日誌等で確認することなどの考え方も示した。
今回は検討方向を示すにとどまり、佐々木政務官は「現場の声を丁寧に聞きながらさらに検討をしていきたい」と会見で語った。