改正農地法の施行にともない関係政省令、ガイドラインが公布・制定された。
改正農地法では農業生産法人と連携して事業を実施し経営に資する構成員は2分の1未満まで出資を認めるという議決権緩和が措置された。
その対象者については政令(農地法施行例等の一部を改正する政令)で次の4つの法律の認定を受けた計画を実施するものと規定した。▽食品流通構造改善促進法、▽中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律、▽農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律、▽米穀の新用途への利用の促進に関する法律。
また、同政令で第1種農地の集団性の要件をおおむね20ha以上から「おおむね10ha以上」に引き下げ農地転用基準を厳格化。
下限面積要件の弾力化については▽平均経営規模が小さい地域については10aまで引き下げ可能、▽遊休農地等が相当程度存在する地域では10a以下も可能などとした。
農地借地の規制緩和にともなう「地域との調和要件」についてはガイドラインで示した。不許可に相当するケースとして地域で面的にまとまった利用を分断するような場合を例示した。また、参入企業が撤退する場合、現状回復がなされないときを想定し、貸借契約あらかじめ損害賠償なども規定しておくことも示した。
農業委員会による貸借許可取り消しの勧告事例として、病害虫の温床になっている雑草の刈り取りをしない場合なども例示している。