家畜排せつ物法は畜産環境問題や、環境に対する国民の意識の高まりを背景に、家畜排せつ物を適正に管理したい肥などへの有効利用を促進することを目的に平成11年に施行された。
同法では家畜の糞尿を素掘りや野積を禁じ、定められた基準に基づいた施設を整備して処理することが求められている。ただし、小規模畜産農家(牛10頭未満、豚100頭未満など)にはこうした管理基準は適用されない。
今回の調査は昨年12月1日現在で実施され、11万2912戸の畜産農家の約半数にあたる5万6184戸が管理基準対象農家だった。
調査の結果、管理基準に適合していた畜産農家は5万6161戸で99.96 %だった。畜種別にみるとブロイラーと馬では100%となっている。管理基準に適合していなかったのは23戸で前年調査の32戸より減少していた。
また、この一年間で管理基準に従った家畜排せつ物管理を行うよう同法に基づく助言、指導を行った農家は8戸あった。