「激甚災害」制度とは災害復旧に必要な事業費が一定基準を超える場合に政令指定し、「適用すべき措置」を定めることで財政援助を行うというもの。
今回適用される措置は「水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助」。それにあわせて災害復旧事業の補助対象地域について政令改定する。
これまで被害施設の面積または数が全養殖施設の2割を超えた場合を対象地域としていたが、被害額が合計2000万円を超えた場合とすることを追加した。
チリ地震津波での養殖施設の被害総額は25.2億円と報告されている。4月20日現在での適用措置施設候補は岩手県・宮城県・三重県・徳島県の計27施設。その中で今回追加された政令対象となるのは8施設となっている。