防疫指針では、疑似患畜(検査陽性家畜とその同居家畜)のすべては速やかに殺処分することになっている。4月22日現在、1例目は殺処分と埋却を完了。2例目は実施中、3例目は殺処分に着手した。 4月19日から▽通行制限(当該農場での殺処分までの72時間以内の間、農場とその周辺ですべてのものの搬出・搬入を制限)、▽生きた牛豚等について移動搬出の禁止と、と畜場の閉鎖をする移動制限(半径10km、殺処分完了後21日間、食肉の加工・出荷は可能)、▽搬出制限(半径20km、発生から21日間、区域外への牛豚等の移動禁止と家畜市場の閉鎖)の措置をとっている。
また、各都道府県に対し、管内の偶蹄類家畜の所有者に対して、▽飼養家畜の異常の有無を確認、▽異常があった場合、家畜保健衛生所等に連絡、▽農場出入口での消毒など飼養衛生管理の徹底、を指導するよう通知した。