農政・農協ニュース

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各都道府県で家畜を確認―口蹄疫

 農林水産省は宮崎県での口蹄疫疑似患畜の発生を受けて、家畜伝染病予防法の規定に基づく「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針」に沿って防疫措置を実施している。

 防疫指針では、疑似患畜(検査陽性家畜とその同居家畜)のすべては速やかに殺処分することになっている。4月22日現在、1例目は殺処分と埋却を完了。2例目は実施中、3例目は殺処分に着手した。 4月19日から通行制限(当該農場での殺処分までの72時間以内の間、農場とその周辺ですべてのものの搬出・搬入を制限)、生きた牛豚等について移動搬出の禁止と、と畜場の閉鎖をする移動制限(半径10km、殺処分完了後21日間、食肉の加工・出荷は可能)、搬出制限(半径20km、発生から21日間、区域外への牛豚等の移動禁止と家畜市場の閉鎖)の措置をとっている。
 また、各都道府県に対し、管内の偶蹄類家畜の所有者に対して、飼養家畜の異常の有無を確認、異常があった場合、家畜保健衛生所等に連絡、農場出入口での消毒など飼養衛生管理の徹底、を指導するよう通知した。

(2010.04.23)