資金対策では「家畜疾病経営維持資金」の融資枠を拡大する。これは貸付対象者を10km以内の移動制限区域ではなく20km以内の搬出制限区域(この区域外には移動・搬出できない)に拡大するもの。これにともなって融資枠を20億円から100億円に拡大する。
また、殺処分後の新たな家畜の導入による経営再開を支援するため、2分の1補助の家畜防疫互助制度を実施する。
畜産経営安定対策では、(1)肉用子牛生産者補給金制度(子牛価格が保証基準価格を下回った場合に交付)における飼養開始月齢要件を2か月齢未満から4か月齢未満に緩和、(2)新マルキン(肥育経営を対象に粗収益と生産費との差額の8割補てん)の登録月齢要件を14か月齢未満から16か月齢未満に緩和、(3)新マルキンの生産者拠出金(4分の1負担)廃止、を決めた。
そのほか移動・搬出制限の影響で滞留する家畜への対応策も以下のように決めた。
(1)子豚の淘汰、焼却・埋却へ1頭9500円を助成、(2)出荷適期を超えた肉豚(枝肉85kg以上)へ1頭1万1000円を助成(3)出荷できない家畜を飼育するための簡易畜舎等を畜産高度化支援リース事業(3分の1補助付きリース)の対象に追加、(4)輸出困難となり全国のと畜場に滞留する原皮処理への助成(豚原皮の国内利用促進1枚100円など)。