米のモデル事業(米戸別所得補償モデル事業)の定額部分(10a1万5000円)については、ほとんどの地域で12月24日までに支払いが行われる予定になっている。
また、米価が下落した場合に補てんする変動部分は、来年1月までの相対取引価格を算定基準として交付単価を決定し、3月中に支払いを行う予定だ。
転作の麦・大豆、新規需要米などの生産に支払われる水田利活用事業(水田利活用自給力向上事業)は、これまでの産地確立交付金
の支払いを念頭に、早い地域では12月から、遅くても3月中に支払いを行う。
交付金の支払い手続きは以下のとおり。(1)市町村・地域水田協議会から農政事務所に対し、作付け面積データを送付(10月中旬まで)、(2)農政事務所から農家に対し必要事項を印字した交付申請書を送付(10月中旬から11月下旬)。(3)農家は農政事務所から送付された交付申請書の内容を確認。農政事務所に提出(11月上旬から12月15日頃)。
農水省は交付金の支払い時期、支払い手続きについて農家に丁寧に説明していくとしている。