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相続、遺贈された年金の二重課税への対応決める  JA共済連

 遺族が年金として受給する生命保険金・共済金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判決(平成22年7月6日)を受け、財務省・国税庁は、「平成17年分から21年分の各年分について所得税が納めすぎとなっている」人について、「納めすぎとなっている」所得税を還付することを公表(10月1日付)、その後、所得税法施行令が公布・施行された(10月20日付)。JA共済連ではこれに対する対応を10月20日に決め、翌10月21日にホームページなどで公開した。

◆対象となりうる仕組みは7つ

 今回の還付の対象となるのは、相続、遺贈または個人からの贈与により取得したとみなされる共済契約、生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金を受取っている人。具体的には、次のいずれかに該当する人で、「共済契約等にかかる共済掛金を負担していない」人が対象となる。
▽死亡共済金等を年金形式で受取っている人
▽学資保険等の共済契約者が亡くなったことに伴い、養育年金を受取っている人
▽個人年金共済契約等に基づく年金を受取っている人
 還付の対象となりうるJA共済の仕組みは
(1)年金共済、(2)年金付終身共済、(3)年金支払移行特約、(4)こども共済の養育年金、(5)共済金年金支払特約、(6)家族収入保障特約、(7)生活保障特約、となる。
 これらの仕組みで還付対象となりうる契約件数は、2万5154件で、そのうち所得税法により「源泉徴収を行っている契約」(A)件数は、1万3095件、差益の額が25万円未満であることから「源泉徴収を行っていない契約」(B)件数が1万2336件(うち「源泉徴収を行っている契約」と重複している契約件数は277件)となっている。


◆源泉徴収行っている契約にのみ通知文書が

 JA共済連では、上記の(A)「源泉徴収を行っている契約」の人には、JA共済から郵送等で年金受取人(納税者)に年金を支払った各年の年金支払情報(JA共済作成)を記載した通知文書を送付(10月下旬から11月上旬にかけて)し、年金支払情報の内容について不明な点は、年金を受取ったJA窓口に問合せてもらう。
 この通知には、国税庁作成のパンフレットを同封し、通知を受け取った人が、国税庁作成のパンフレットに記載されている「必要なお手続き判定表」に基づいて還付の対象となるかどうかを判定し、還付の対象となる可能性がある場合は、最寄りの税務署に問合せてもらうことにする。
 上記(B)の「源泉徴収を行っていない契約」の人には「通知文書は送付しない」。ただし、源泉徴収を行っていないが還付の対象となる可能性がある過去に年金を受取った年金受取人(納税者)から、年金を受取ったJA窓口に照会があった場合は、JA窓口で、源泉徴収を行っている契約に送付した通知文書と同内容の年金支払情報を管理しているので、その年金支払情報をJAから受取人(納税者)に案内することとしている。
 いずれについても生保各社も同様の対応を行うことにしている。
 こうした内容はJA共済連のホームページにも掲載されている。また国税庁の文書についてはホームページで確認できる。
 なお、平成12年から16年分については、今年末までに財務省・国税庁から対応方針が公表される予定なので、それを受けて対応の詳細を検討することにしている。

(2010.10.22)