対象となる産地品種は、平成18年産米より、県の奨励品種であること、作付面積が一定の基準を満たすものであること、など原則となる考え方が定められた。ただし、生産・流通段階で特に関心の高い品種は対象になる。
供試試料は、産地および品種が正確なことが最も重要視される。平成22年産米においては、当該品種の県内または、地区内の代表的産地で生産され、かつ当該品種の特徴の明確なものを選定。品位は検査等級1等のもの。
試験は、穀検の食味エキスパートパネル20名により、白飯の「外観・香り・味・粘り・硬さ、総合評価」の6項目について、基準米と対象産地品種を比較評価する相対法で行われる。