同法は、サトウキビやてん菜、でん粉原料用ジャガイモやカンショなどの生産者に対して、輸入品から徴収した調整金を財源として内外価格差を調整するためのもの。
理由は、平成23年度から本格実施する予定での農業者戸別所得補償制度について、当該の品目は対象外となっていることから、同制度の予算編成と並行して決定する必要があるため、としている。
農水省は11月19日、毎年11月30日を期限としていた「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に基づく生産者への交付金単価の告示を12月31日に変更する政令を閣議決定したと発表した。
同法は、サトウキビやてん菜、でん粉原料用ジャガイモやカンショなどの生産者に対して、輸入品から徴収した調整金を財源として内外価格差を調整するためのもの。
理由は、平成23年度から本格実施する予定での農業者戸別所得補償制度について、当該の品目は対象外となっていることから、同制度の予算編成と並行して決定する必要があるため、としている。
(2010.11.22)