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景品表示法違反で全農に行政処分  消費者庁

 消費者庁は12月8日、全農が景品表示法第4条で禁止されている「優良誤認」に該当する表示を行っていたとし、行政処分を行った。

 この商品は全農岐阜県本部が販売した特別栽培米で、平成14年〜21年に生産されたものの一部に、窒素成分が含まれる化学肥料が使用されている「育苗用培土」を供給し生産したにもかかわらず「化学肥料(窒素成分)栽培期間中不使用」と表示して販売した。これが「優良誤認」に該当する表示を行っていたとして、今回の処分となった。
 全農はこの件についてすでに今年2月に事態を把握し、管轄の農政事務所と消費者庁に報告するとともに、岐阜県の指導を受け、商品回収と社告の掲載による誤認排除、再発防止の徹底に取組んできている。
 消費者庁の命令は、この表示が消費者の「優良誤認」を招くものであったことを、消費者庁長官の承認を受けた内容で、ネット上で告知すること。再発防止策を講じ、役職員に周知徹底するなどとなっており、全農では「消費者庁からの措置命令が発出された事態を重く受け止め、命令に基づいた措置を適正に行っていく」ことにしている。

◆農水省が全農に指名停止措置

 農水省は、全農に対する消費者庁の行政処分を受けて、全農に対して次の指名措置を行った。(1)国内産米穀の売渡申込資格の停止、(2)政府所有米穀の買受資格の停止、(3)総合食料局関係に係る指名停止。いずれも12月8日から23年3月7日まで。

(2010.12.09)