違反のうち品質表示基準に係る指導は261件で▽「ロシア産」を「北方四島産」と表示した(ウニ)▽原産地を表示しなかった(リンゴ・ブドウ)などの「原産地の誤表示・欠落」が約5割となっている。
品目別では生鮮食品と加工食品がほぼ半数ずつで、生鮮の中では農産物に係る指導が最も多く65件、次いで水産物43件、畜産物、コメの順。
JAS規格違反に係る指導は29件で、うち生鮮食品が約6割、あとは加工食品。違反の内容は、有機でないものに「有機」と表示したものが約7割となっており、品目別でも野菜・果実・コメ・その他にわたっている。加工品の中には不正に「JASマーク」を表示したものもあった。 消費者庁と農水省は昨年秋、JAS法に基づく指針の運用改善を図り、指導件数などを集計して定期的に公表するとした。
また今年1月1日から、指導を受けた場合、表示の修正と商品の撤去を行うことに加えて「事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供」するという「改善方策」が必要となった。