◆共済金の支払い
建物更生共済では、自然災害による損害が異常に発生した場合に共済金の一部を削減することがあるとの規定があるが、「今回はこれを適用せず」約款どおり自然災害共済金を支払う。
終身、養老生命、医療、定期医療、定期生命、年金の各共済などの生命共済については「約款どおり共済金を支払う」。なお、JA共済の約款には、地震・津波による被害について死亡共済金などを削減する規定はない。
また、災害給付特約、災害死亡割増特約の加入者については、地震・津波による被害を「災害と認定」して共済金を支払う。
傷害共済には、地震による災害を原因とする傷害が異常に発生した場合に、共済金の一部を削減することがあるとの規定があるが、「今回はこれを適用せず」約款どおり共済金を支払う。
また、迅速な支払いを実施するために、手続きの際に、必要書類の一部を省略する。具体的な省略内容は、共済金請求のときに説明する。
◆掛金払込猶予期間の延長
被災により共済掛金の払い込みが困難な場合、共済掛金の払い込み期間を▽長期共済最大12カ月▽短期共済最大2カ月、猶予する。
◆自動車共済について
自動車共済では、地震または地震による津波によって生じた損害・傷害が保障対象とならないため、「共済金の支払いはできない」。