延長する申請手続きは(1)農業者戸別所得補償制度の加入申請(当初期限6月30日)、(2)22年産ナラシ対策の交付申請(同4月30日)、(3)23年産ナラシ対策の積立金の納付(同7月31日)、(4)環境保全型農業直接支援対策の交付申請(同6月30日)。
具体的な手続きについては、今後、事業ごとに示していく。
対象地域は災害救助法の適用を受けた市町村で、対象地域を所管する県、農業再生協議会と協議しながら具体的な地域を決める、としている。
東北関東大震災によって甚大な被害が生じていることから、農林水産省は被災地を対象に戸別所得補償制度の申請期限を基本的に8月31日まで延長することを決めた。
延長する申請手続きは(1)農業者戸別所得補償制度の加入申請(当初期限6月30日)、(2)22年産ナラシ対策の交付申請(同4月30日)、(3)23年産ナラシ対策の積立金の納付(同7月31日)、(4)環境保全型農業直接支援対策の交付申請(同6月30日)。
具体的な手続きについては、今後、事業ごとに示していく。
対象地域は災害救助法の適用を受けた市町村で、対象地域を所管する県、農業再生協議会と協議しながら具体的な地域を決める、としている。
(2011.04.04)