農水省は東日本大震災の被災地域の農業者について、果樹共済・畑作物共済の共済掛金の支払期限を延長する省令を4月11日に公布する。
現在、果樹共済・畑作物共済はそれぞれの品目につき3月15日から6月上旬までに掛金を支払うこととなっているが、被災地域に限り6月30日まで延長する特例を定める。ただし東京都は対象外。 被災地域とは東日本大震災で災害救助法が適用された市町村を指し、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、東京の沿岸部が中心。
(2011.04.06)