商品先物取引法上、試験上場の申請については[1]十分な取引量が見込まれないこと、[2]生産・流通に著しい支障を及ぼすおそれがあること、の2点を立証できなければ認可しなければならないとされている。
鹿野農相はこの2点のいずれについても「立証することが困難である」として「認可することにした」と述べた。
そのうえで「あくまでも試験上場。異常な取引がないよう市場を監視、監督していく」と話し、試験上場期間中に先物市場の機能や価格の乱高下などについて検証を行っていく考えを示した。
平成21年に改正された商品取引所法では▽値幅制限の強化、▽建玉制限の強化、▽取引の停止・強制決済の実施を農相が取引所に命令できるようになった。認可にあたってはこれを両取引所に通知する。
鹿野農相は先物取引のメリットについて価格形成の「透明性確保への期待感はある」と述べ生産者、卸業者などにとっても価格の指標が明確になるとした。