立法・行政・司法が一体となった早期解決を
◆風評被害は6県に限定されない
加藤 はじめに「中間指針」に記載されなかった損害について、具体的に損害を認定された県以外の県はどうなるのでしょうか。例えば、米の風評損害については、6つの県だけが認定され、その他の県の認定がされていないことを批判する弁護士の意見があります(8月8日「日本農業新聞」)が…。
中島 賠償の対象は、対象品目と対象地域の2つを考える必要があります。対象地域としては6つの県が認定されました。対象品目は、米を含む食用の農林産物全体です。茶については、神奈川と静岡も加わります。
誤解のないようにご留意いただきたいのは、輸出面での風評損害はこの6県に限られず、全国を対象とすることです(中間指針の第7の5の3(53頁))。
国内向けの農林産物の風評損害について、6県だけが指針に盛られた理由は、中間指針の公表の時点(8月5日)で、農水省の資料、原陪審が委任した専門委員の報告書などの公的な記録では、この6県以外には国内での風評損害が公的には報告されていなかったからです。ご指摘の弁護士は、この6県以外にも風評損害が生じていることを知って不満を持っておられるのかもしれませんが、公的にはこの6県のほかに公的報告がありませんでした。なお、8月5日の時点で長野県にも生じている可能性があるとの情報があったため、8月5日の原陪審の議論の中で指摘をしました。議事録(第13回原陪審)をご覧ください。
この6県以外にも、買い控え等による被害があれば、「平均的・一般的な人を基準として合理性を有していると認められる場合には、本件事故との相当因果関係が認められ、賠償の対象となる。」(中間指針45頁)として、風評損害が広がれば対象となることを明記していますから、この6県に限定されないことは明確です。
【略歴】
なかじま・はじめ 昭和56年東京大学法学部卒。昭和61年裁判官任官、平成20年7月〜司法試験考査委員(商法)、平成23年4月〜全国銀行協会あっせん委員会小委員長、原子力損害賠償紛争審査会委員。
◆農産物の食品表示は「県」が基本的な単位
加藤 風評被害が県をまたいで発生しているのに県を指定して限定するのはおかしいという指摘もありますが。
中島 ご指摘の意見には、風評損害は「県」単位で発生するものではないという誤解があると思います。風評損害とは、市場の拒否反応ですから、市場が何を単位として拒否反応を示すかを考える必要があります。食品の風評損害の最小単位は、食品表示の単位であると考えてよいと思います。加工食品の食品表示は製造者単位でなされますが、農産物は原則として「県」単位で表示され(市町村や名の通った地方名での表示も認められています)、加工食品とは異なりますから、原則として風評損害は「県」単位で発生するとみてよいのではないでしょうか。中間指針で盛られた6県はいずれもその報告があった県です。
(写真)
福島第一原発3号機と4号機。3月24日撮影(エア・フォート・サービス提供)
農業経営法務研究会について
加藤一郎(JA全農前代表専務理事)を座長、中島肇(桐蔭横浜大学法科大学院教授・弁護士)を幹事として、梶井功(元東京農工大学長)、高木賢(元食糧庁長官・弁護士)、原田純孝(中大法科大学院教授)、交告尚史(東大大学院教授)、國廣正(弁護士)、笹浪雅義(弁護士)、秋田芳樹(公認会計士)、JA組合長、全中、農林中金、日本農業新聞、家の光、農協協会の役員、商事法務編集長、農中総研他をメンバーとして、平成20年に立ち上げられ、日本農業の直面する課題について議論を重ね、また農業と法律にまたがる研究成果について、両分野の出版社の連携によって、新しい情報発信の仕組みを構築したいという意向をもっている研究会である。
(続きは シリーズ・原賠審「中間指針」を考える 第1回 で)