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個体識別番号で表示違反 信州ハムに再発防止勧告

 事実と異なる個体識別番号を表示した国産牛肉を販売したとして農水省の関東農政局は3月30日、信州ハム(株)(長野県上田市)に対して牛トレーサビリティ法に基づく勧告をした。

 信州ハムが小売店に販売した牛肉のDNA検査をした結果、表示していた識別番号の牛に由来するものではないとわかったので、農政局は平成24年2月から3月にかけて同社を調査した。
 この結果、同社が23年12月から今年2月までの間に少なくとも約6500kgの牛肉に、事実とは異なる識別番号を表示して販売していたことを確認した。
 これは牛トレーサビリティ法違反となるため農水省は同法の規定に基づく勧告をした。 同法に基づく勧告は長野県内では初めて。勧告・指導内容の要点は次の5点。
 [1]適正な表示をせずに販売した牛肉については、販売先に事実を伝え、適切な対応ができるようにする[2]牛トレーサビリティ制度に対する認識と法令順守に対する意識の欠如などが考えられることから、これらの事項を点検し、原因を究明・分析する[3]再発防止策を実施する[4]同社の全役員、全従業員と加工委託先に対して牛トレーサビリティ制度の順守を徹底する[5]勧告に基づいた措置について報告書を農水大臣あてに提出すること。
 信州ハムは1947年創業の食肉加工販売業。

(2012.04.03)