1つは、農用運搬機(乗用型)と、座席のついたほ場内運搬機(歩行兼用も含む)は、転倒した時に運転者を保護するフレームを装着できる構造であることと、フレームが用意されていることが要件になること。
もう1つは、農用トラクター(乗用型)に低速車マークを装着していることが同じく構造要件となる。
農作業死亡事故のうち農用運搬車に係るものが毎年、40件前後発生。その約半数は転落転倒であり、対策が急務となっているため、フレームに関する事項を安全鑑定基準に導入した。
なお農用運搬機は、果樹園やハウス内など高さが制限される状況で使用されるケースもあるため「装着可能な構造」などという表現となった。
低速車マークは、事故のうち特に農用トラクターが一般の自動車などに追突されることが目立つため構造要件とした。