シリーズ

「農協改革の課題と方向―将来展望を切り拓くために」

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第2回 農協運動の使命をどう見極めるか ―「JA綱領」が提起したこと―

・総論・基本論抜きの他律的改革でよいのか
・「JA綱領」制定の意義はどこに
・農協運動の直接的使命は2つ

農協改革は多くの面で"待ったなし"の状況にあることは間違いないが、そのあり方は、農協運動の使命(ミッション)と無関係には考えられないはずだ、ということである。
 農協運動が難しくなった時ほど、総論・基本論を大切にすべき時はない。農協改革への取り組みについては、本連載の中で提起したい組織面、事業面、経営面の各面における数多くの喫緊の課題がひしめいているのだが、その場合、"何のための改革か"を明確にすることが不可欠であり、そのための基本は、今回の主題である"農協運動の使命の見極め"を重視することに他ならない、と考える。

◆総論・基本論抜きの他律的改革でよいのか

 筆者の見る限り、近年大々的に取り組まれて来た各種の“改革”は、総じて組合員には評価されていない。“農協のための農協改革であり、組合員のための改革になっていない”と受け止められているように思われる。
 何故なのか。金融事業改革にしろ、経済事業改革にしろ、取り組まれて来た改革課題は無視できない重要性を持っていることは間違いない。しかしそれらの改革は、各農協が、組合員の総意として、また各農協の実情を踏まえて、主体的かつ意欲的な取り組みとしてなされて来たようには見受けられない。改革の成果が期待されるほど挙がっていないのは故なしとしない。
 この点は、記念出版(A)の副題に「他律的改革への決別」という表現を入れたことと関わる。近年のほとんどの農協改革の発信源は農水省であり、農水省の意を受けた全中や全国連であって、各農協は、“やらされている”あるいは“やらざるを得ない”という発想や対応になるのは無理からぬことだと言うべきか。
 農協改革への取り組みをめぐっては、もう1つ重大な問題点を指摘しておく必要がある。それは、総論・基本論抜きの各論的対応に陥っている、ということである。具体的には、何のための改革か、もっとはっきり言えば、どのような農協づくりを目指した改革なのか、が分かりにくい取り組みが目立つことだ。その最たるものが、農水省が設置した「農協のあり方についての研究会」の報告書の提案をベースに進められて来た経済事業改革である。右の報告書は、農協が生活面活動に取り組むのは邪道だ、と言わぬばかりの立論を行った。その結果、農水省の強力な行政指導の下に策定された全中の「改革指針」では、経済事業を「営農経済事業」と「生活その他事業」とに区分して、両者に異なる収支改善基準を設定し、生活指導事業(生活文化活動等)を主軸とする「生活その他事業」の継続を極めて困難にさせるに至ったことは、周知の事実だ。問われるのは、そのような経済事業改革の方向づけを行った時、農協運動にとって、生活面活動は切り捨ててもよいのか、という検討がなされたのか、ということだ。

◆「JA綱領」制定の意義はどこに

 農協改革は多くの面で“待ったなし”の状況にあることは間違いないが、そのあり方は、農協運動の使命(ミッション)と無関係には考えられないはずだ、ということである。
 農協運動が難しくなった時ほど、総論・基本論を大切にすべき時はない。農協改革への取り組みについては、本連載の中で提起したい組織面、事業面、経営面の各面における数多くの喫緊の課題がひしめいているのだが、その場合、“何のための改革か”を明確にすることが不可欠であり、そのための基本は、今回の主題である“農協運動の使命の見極め”を重視することに他ならない、と考える。
 この課題に真正面から応えようとしたのが、第21回(平成9年)全国農協大会に全中が提案し、採択された「JA綱領――わたしたちJAのめざすもの――」であった、と筆者は受け止めている。「JA綱領」の意義は、5つの“唱和文”もさることながら、注目すべきは200字前後の“前文”にある。
 ここには重要な3つのことが書かれている。第1は、農協は「協同組合運動の基本的な定義・価値・原則に基づき行動」すること、第2は環境変化を踏まえて組織・事業・経営の革新をはかり、地域・全国・世界の協同組合と連携して民主的で公正な社会の実現に努めること、第3は「農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割を誠実に果たす」こと、の3点である。
 より解説的に整理すれば、第1と第2は、農協は、旧来の行政補助機関ないし国の都合で組織された農業団体から、ICA(国際協同組合同盟)の1995年の「協同組合のアイデンティティに関する声明」に依拠した“本来の協同組合”に向けて脱皮する、そのための改革・改新を進めることを明確にした、と受け止めることができる。
 またそのことによって、高度に発達した日本という経済社会の中で、協同の精神と協同活動を基本にその欠陥を是正し、“民主的で公正な社会の実現に努める”ことを宣言した意味は大きい。これは、我が国において協同組合運動の重要な一翼を担っている農協運動の“基本的使命”だと位置づけるべきである。簡易保険加入者である無数の庶民の拠出で贖われた、庶民の共有財産である“かんぽの宿の不正売却(未遂)事件”については、農協批判の急先鋒の役割を果たして来た財界リーダーの企業が深く関わっており、農協グループとして、財界への頂門の一針の意味を込めて、一言あっても少しもおかしくないのである。
 「JA綱領」の前文が提示した第3点は、農協運動の“直接的使命”とでも呼ぶべき農協の役割を提起している、と受け止めるべきである。ただし、「農業と地域社会に根ざした組織としての社会的役割」とは何か、については、当時の“「JA綱領」研究会における協議概要”等の関係文書を見ても、「農業・環境問題について」とか「地域社会との関わり」といった検討項目はあるが、残念ながら明確な説明文を見つけ出すことができなかった。

◆農協運動の直接的使命は2つ

 しかし、右の“前文”の文章を素直に読めば、“農業”と“地域社会”との双方に対して、両者に根ざした農協という組織として、きちんと役割を果たす使命があることを示した、と受け取ることができるし、5つの唱和文の第1は、「地域の農業を振興し、わが国の食と緑と水を守ろう」と、また第2は「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう」となっており、地域農業対応と地域社会対応が、“前文”が提起したように、農協運動の2つの“直接的使命”として確認された、と受け止めて間違いないであろう。
 そのことは、高度成長期以降の農協の組織基盤・事業基盤の構造変化の急激な進行の下で、農協法第1条に規定された農業者の組織であるという純然たる職能協同組合的組織理念での事業経営展開の困難化を踏まえた農協運動の新しいあり方、すなわち、地域農業対応を重視しつつ、組織基盤と事業基盤の拡充・強化を目指した地域協同組合的組織理念への転換を企図した対応であり、それは農協の不可避の対応であった、と筆者は肯定的に考えている。
 そうであれば、農協グループは、この「JA綱領」を踏まえて、農協運動の2つの“直接的使命”を明示すべく、農協法第1条の改正要求を行うのが筋である。そのことを当時の全中幹部の方に提起したが、“それは農水省が受け付けないだろう”、ということであった。
 「JA綱領」は農水省に軽視されて来ただけでなく、例の“農協のあり方研究会”で無視された、と言っても過言ではない。それどころか、農水省の圧力は、今や農協法1条に立ち帰れ、と言わんばかりであり、さらには、いずれ検討するが、農協の行政補助機関的役割を強要しかねない仕儀に出て来ている。農協運動の自律性と主体性の確保なしに、“本来の協同組合”への脱皮はあり得ないと思われるのだが、農協グループの対応戦略が問われているところである。

『農協の存在意義と新しい展開方向』(2008、昭和堂)

【著者】藤谷築次
           京都大学名誉教授

(2009.03.03)