◆農薬の適正な使用
農薬には、適用作物、使用時期、希釈倍数、使用回数などの使用基準が農薬登録の際に定められており、これらは農薬のラベルに記載されています。定められたとおりに農薬を使用すれば、通常は農薬の残留基準値を超えることはありませんので、使用基準を確実に守るよう指導をお願いします。
使用基準違反の原因として、使用者の慣れや油断によるものが見受けられますので、使い慣れた農薬でも、今一度、ラベルの記載内容を確認した上で使用するよう指導をお願いします。
園芸資材の中には、農薬として登録されていないにもかかわらず、病害虫の防除効果を謳った資材があります。このような資材は、安全性や効果など確認されておらず、これらを販売・使用することは農薬取締法違反となりますので、使用されないよう指導をお願いします。なお、このような資材については、今後の指導の対象として検討しますので、農薬目安箱などを通して情報提供をお願いします。
◆農薬の保管管理の徹底
農薬は、病害虫の防除などのために用いられるものですが、誤飲などの不慮の事故も生じています。飲用されることのないよう、ペットボトルなどの飲食品の空き容器などに移し替えないように指導をお願いします。また、農薬を保管する際は飲食品と分け、鍵のかかる保管庫などで保管し、薬液の調製中や散布作業中も放置しないよう指導をお願いします。
◆周辺住民の方々への配慮
学校などの公共施設や住宅地に近接する農地で病害虫防除を行うときは、農薬の飛散などを原因とする周辺住民や子ども等への健康被害が生じないようにすることが必要です。
定期散布を止め、病害虫の状況に応じて農薬散布の必要性を考えるとともに、防虫網などの物理的防除や耕種的防除などを活用した上で、農薬使用の回数や量を削減するようご指導下さい。
また、やむを得ず農薬を使用しなければならない場合は、近隣に影響が少ないと考えられる製剤や使用方法、散布時間帯を選んだ上で、事前に周辺住民に対して農薬使用の目的、散布日時などを周知するようご指導下さい。
◆使用者の安全確保
農薬使用者への中毒事故を防止するため、「農薬による事故の主な原因及びその防止のための注意事項」の遵守の徹底をお願いしてきたところです。
マスク着用など防護装備に関する注意事項を守っていたとしても体調に異常を感じた場合は、使用していた農薬の容器(ラベル)を持って速やかに医師の診断を受けるよう、農薬使用者にご指導下さい。
◆環境への配慮
毎年、河川で魚類がへい死する事例が見られます。使用する場面に応じて農薬を選択し、飛散や流出を防止するとともに、防除器具の洗浄液が河川など公共用水域へ流出しないよう指導をお願いします。
養蜂家と農薬使用者とが事前に農薬散布や放飼場所の情報交換を密にして、みつばちの放飼場所や放飼時期にも十分留意して農薬を使用するよう指導をお願いします。
農薬使用などに伴う事故を一掃するためにも、農薬の適正な使用について、関係者の皆様の一層のご協力をお願いします。
万が一、事故が生じてしまった場合には、保健所などに速やかに報告し、事態の悪化を防止すべく、十分な対応を図るよう指導をお願いします。