日常的な倉庫管理体制の強化を
現地ルポ
JA会津みどり・全農福島県本部(福島県)
安全で美味しい米を消費者に届け続ける
◆15年連続で「特A」の食味評価
福島県会津地方は、東北の食料供給基地である福島県のなかでも良質米の産地として知られている。その会津地方のなかでも、会津盆地の西部に位置し、東に磐梯山、北に飯豊山を望み、阿賀川・只見川と豊かな水にも恵まれた会津坂下、会津美里、柳津など平場の水田地帯を中心とするJA会津みどり管内は、良質米の産地として全国的にも知られている。
とくにこの地で生産される「会津産コシヒカリ」は、平成8年度から22年度まで15年連続で、日本穀物検定協会の食味ランキングで、最高評価の「特A」にランクされるほどの良質米産地として全国的にも有名だ。さらに、21年度、22年度には、JA管内で生産されているひとめぼれも「特A」にランクされ、さらにJA会津みどりの名を高めている。
(写真)
JA管内で1番大きい第2低温倉庫
◆会津地方全体で良質米産地づくりに取組む
JA会津みどりなど会津地方のJAグループでは、15年産米から「栽培暦の統一」「栽培管理日誌記帳の100%」を実施し、会津地方全体で品質・食味の向上に努め、信頼される「JA米」づくりを実施してきている。
そして18年度からは、国が進めている水・環境にやさしい農業の実践と合わせて、販売競争に勝てる「売れる会津米作り」をめざして、会津米ブランド「会津エコ米」運動に、会津地方全体で取り組んでいる。もちろんJA会津みどりでも、化学農薬や化学肥料を減らしたエコファーマーによる会津ブランド米「会津エコ米」を積極的に推進している。
「美味しいお米」だという評価を守っていくためにエコ米も慣行栽培でも、肥料や農薬の施用を含めて「栽培暦」による「JAの指導を守ってもらい、会津はどこを切っても同じ“金太郎飴”でやっていきましょう」ということだと木村善毅営農経済部長。
“金太郎飴”とは、個人が「自分で考えた栽培方式」にこだわるのではなく、産地全体として高品質で良食味な米を生産して消費者に提供できる「産地形成」をしていこうということだ。
JA管内の23年産米の作付面積は4976ha、JAの契約数量は68万袋/30kg、そのうち5割強がこのエコ米だという。ちなみに、その70%がコシヒカリ、20%がひとめぼれだ。
そして、JAの販売事業80億円の約70%を米穀が占めており、基本的に米を基盤とした農業地帯だといえる。
さらに、こうした主食用以外にも最近は飼料用米の生産が増えてきており、23年度には22年度の3倍にあたる約280haで飼料用米が作付けされた。飼料米については、「餌用といってもうるち米なので食用と混入して流通されないよう」に、銘柄についてはふくひびきだけに限定。生産された米はすべてJAの4つのCEに入れ、JAが管理することにしていると、武藤正典営農部米穀課長。
(写真)
上:出荷を待つ23年度の新米
下:広い下屋とバッテリー駆動フォークリフト
◆自主管理マニュアルに基づき管理を徹底
「売れる米づくり」に全国の米産地が取り組んでいるが、それは栽培管理だけではなく、収穫された米の品質や食味が消費者の食卓に届くまできちんと維持されている必要がある。
高畑三則専務も「安全で美味しいお米を消費者に届けるためには、倉庫管理を徹底し、きちんと品質管理しなければいけない」と強調する。さらにJA会津みどりでは今年、JA管内にある18の農業倉庫と4つのCEで使われているすべてのフォークリフトを、バッテリー駆動のものに換えた。
「目に見えるものは、色選などで排除できるが、臭いについてはそうした選別ができない」からだと高畑専務はいう。消費者からのクレーム対象になりそうなことには、できる限り事前に対処していこうという気持ちの表れだといえよう。
倉庫の管理については各支店営農課と本店営農部で対応しているが、毎月1回の営農担当課長会議や担当者会議のなかで米穀課からの指示事項として徹底されている。倉庫の現場ではJAの「自主保管管理マニュアル」に基づいて保管管理されている。フォークリフトによる作業などについては、毎日報告事項があるので、マニュアルは「基本的に毎日、目を通すことになっている」と武藤課長。
(写真)
左から高畑専務、木村部長、武藤課長
◆「風評被害」に負けず、さらに品質管理を徹底
マニュアルに基づいた管理を徹底し、全倉庫について警備保障会社と契約しているので、品質事故はもちろん、火災や盗難の事故は一切起きていない。
しかし今年は、東電福島第一原発事故によるセシウム問題が発生。国や県の検査だけでは消費者が納得しないこともあって、JA独自でも検査して消費地での2kgや5kg、10kgの米袋に貼るシールも独自に作り(写真)、一切問題がなく「安全な米」を出荷できる体制を整えているが、23年産の新米の動きが悪い」という。
卸は「いま出しても売るのが難しい。1月上旬になって、原子炉の冷温停止や福島第一原発事故の終息報道がされれば会津の米を販売したい。それまで待って欲しい」という。まさに「風評被害」だと高畑専務。そのため「例年以上に倉庫管理を徹底し、品質を維持していく」という。
原発事故に起因するこうした対応は「2?3年続けなければならないだろう」と高畑専務は考えている。ますます倉庫における保管管理が重要になってくるが、JA会津みどりではJAトップから現場まで一体となって取り組んでいくだろう。
(JA独自検査でもセシウム「ND」(非検出)をアピールするシール)
◆全農福島県本部の取組み
JA全農福島県本部では、倉庫巡回指導員・CE指導員を設置し、「自主管理マニュアル」やマニュアルを補完する「県本部長指示事項」に基づいて保管管理が実践されているかどうかの巡回点検指導を地区割りした3名の指導員で実施している。
巡回点検指導の結果については「農業倉庫点検指導状況連絡書」(大項目6、小項目29)の小項目ごとに「適否」と「指導内容」(助言)が記載され、県本部と当該JAに報告しているとJA全農福島米穀部の小木義孝技術主管。
会津地方を巡回指導している武藤豊喜指導員は「巡回指導の報告内容を現場だけではなく、JAのトップや本店できちんと把握・検討されて対応が指示され、保管管理についてJAが一体で動いる“素晴らしい”JA」だと高く評価している。
万全な火災盗難予防を
JA全農米穀部
財団法人農業倉庫受寄物損害補償基金(農倉基金)に登録されている全国の農業倉庫は、約6600棟が設置され、収容力約610万トン(平成23年9月現在)を有しています。農業倉庫は集荷・販売の拠点、そして、国内産食糧の保管・供給という生産者と実需者を結びつける大きな役割を担い、まさにJAグループ米穀事業の物流中核拠点と言えます。
政府米の保管をめぐる環境としては、平成15年に国の保管管理要領が廃止されて8年が経過し、平成21年度からは国との寄託契約は直接契約となり、契約内容に湿度管理の基準が追加されました。また、政府米保管倉庫は指定制から公募制となり、今まで以上に農業倉庫業者であるJAの役割や責任が大きくなっています。
また、近年、実需者や消費者の食の安全・安心に係る関心は一層強くなり、信頼確保のため保管米麦の品質管理の徹底が求められています。
本会では、農倉基金とともに全国4会場で農業倉庫保管管理技術研修会を開催(11?12月)し、保管管理担当者の技術向上を図るとともに、火災や盗難が多発する冬季に防災・防犯管理の強化・徹底を目的として「農業倉庫火災盗難予防月間」(11月15日?翌年1月31日)を設定し、全国一斉運動を展開しています。
近年、JAの合理化の一環として倉庫担当者の兼務業務の増加等により、現場の体制が手薄になる可能性があります。
この時期は、検査・入庫が進み、倉庫の保管数量は年間で最も多く、また、火災の発生しやすい時期であり、万が一、火災事故が発生すると甚大な被害となる可能性があります。
また、近年、倉庫において保管している農作物の盗難事故が多発しており、米穀についても流通の多様化により換金が容易となっていることから、盗難の対象として普段は無人の農業倉庫が狙われる恐れがあります。
農業倉庫関係者の皆様におかれましては、研修会・会議および巡回指導等を通じて防災意識の高揚を図っていただくとともに、改めて緊急時の連絡体制の確認と施設・設備の点検整備を行っていただき、あらゆる事故の発生防止に向けて保管管理に万全を期していただきますようお願いします。
農業倉庫火災盗難予防月間にあたって
(財)農業倉庫受寄物損害補償基金理事長
久寝正則 氏
日頃から米麦の適正な保管管理について、ご努力をいただいていることに感謝申し上げます。
農業倉庫における火災盗難事故は皆様の努力のおかげで最近は少なくなっていますが、一方でカントリーエレベーターやライスセンターでの火災が多くなっています。カントリーエレベーターもライスセンターも乾燥作業には火を使っていますので、必然的に火災発生のリスクはありますが、担当者が機械の自動運転任せにしていたために気付くのが遅れたというケースも見られます。担当者の心掛け次第で火災事故を減らすことも可能なのではないかと思われます。また、昨年からカントリーエレベーターの地下タンクから灯油が盗まれる事件も何度か発生していますので、灯油の管理にも十分留意する必要があります。
さて、今年も火災および盗難事故を未然に防ぐとともに品質管理に万全を期すために、全農と連携して「農業倉庫火災盗難予防月間」を設け、防災防犯の徹底と併せ適切な保管管理を図る運動を展開してまいります。
農業倉庫における火災事故の発生は少なくなっているとはいえ、不審火・放火の心配もありますので、倉庫周辺には燃えやすいものを放置しないこと、また不在時は倉庫や事務所敷地出入口は必ず施錠することなどの対策が必要です。また、ライスセンターやカントリーエレベーターでの火災事故を防ぐためには、特にバーナーなど機械設備の日ごろからの点検・整備が不可欠です。
このような農業倉庫等の火災盗難事故を未然に防止し、保管管理に万全を期すために、この月間において、JA役職員の行動基準など防災体制を確立したうえで、農業倉庫等における火災および盗難事故防止に重点においた取組みが必要です。さらには毎日の倉庫見回りを徹底し、保管米の品質管理に万全の注意を払うとともに、害虫・ネズミ被害にも注意する必要があります。
このような取り組みは、皆さんが日常的に実施されていることとは思いますが、改めて予防月間において実施すべき事項を確認し、保管管理に万全を期していただきたいと思います。
平成23年度 農業倉庫火災盗難予防月間の取り組みについて
?月間のすすめ方?
【趣旨】
冬期にかけては農業倉庫の火災・盗難の多発期を迎える。最近、火災事故の発生は少なくなってはいるものの、RCの火災事故は毎年のように発生している。また、倉庫周辺に仮置きした木製パレットやその他の可燃物に火をつけられるなど、不審火によるものも時々見られる。新米の入庫以降、農業倉庫の南京錠や通用口、シャッターの鍵などを壊しての盗難事故も依然として発生している状況にある。特に最近では、CEやRCにおいて灯油抜き取り等も発生している。
ついては、防災・防犯管理の強化・徹底を目的として「農業倉庫火災盗難予防月間」を設け、関係機関の協力を得てJAグループが一体となって全国一斉に運動を展開する。
農業倉庫業者は、日々適切な保管管理を励行する必要があるが、特にこの月間においては防災意識の高揚を図るとともに、農業倉庫における火災および盗難事故防止に重点を置いた倉庫見回り、施設・設備の整備・点検等を行ない、保管管理に万全を期するものとする。
【期間】
平成23年11月15日から平成24年1月31日までとする。
【実行項目】
農業倉庫業者は「自主保管マニュアル」、および「消防法令」、ならびに別添「農業倉庫火災盗難事故防止対策」に定める火災盗難予防に関する事項の確認・点検を行ない、必要な対策の実施に努める。
【火災盗難予防運動の推進方法】
(1) JA全農・農業倉庫基金
必要に応じて関係各機関の協力を得て、次の予防運動を推進する。
ア.全国農業協同組合連合会と財団法人農業倉庫受寄物損害補償基金は、JAおよび県本部・県農協・県連(以下、県本部等)の農業倉庫担当者を対象に研修会を開催し、趣旨の徹底と意識の高揚をはかる。
イ.「農業倉庫火災盗難予防月間」ポスターを全国の農業倉庫に配布するほか、「農業倉庫・カントリーエレベーターと防災」誌、新聞等を活用して趣旨の周知徹底をはかる。
(2)県本部等
必要に応じて関係機関の協力を得て、次の予防運動を推進する。
ア.JAの農業倉庫及び米穀担当者を対象にした会議等においては、火災盗難予防について趣旨徹底を図り、防火・防犯意識の高揚をはかる。
イ.巡回指導班を組織して農業倉庫の巡回を行ない、火災盗難予防設備および消火設備の点検・整備の指導に努める。
ウ.「農業倉庫火災盗難予防月間」ポスターを掲示し、関係者の意識の高揚をはかる。
エ.県本部等の機関紙・地方新聞等を活用して火災盗難予防運動の趣旨の徹底に努める。
(3)JA
必要に応じて関係機関の協力を得て、次の予防運動の実施に努める。
ア.農業倉庫における米麦の保管の重要性の認識を徹底し、役職員の意識・責任感の高揚をはかる。併せて、本庫のみならず、特に支庫の見回りを行い防火・防犯の徹底をはかる。
イ.農業倉庫等の火災盗難予防設備および消防用設備等の一斉点検を行なうよう努める。
ウ.事務所、農業倉庫、共乾施設等に「農業倉庫火災盗難予防月間」ポスターを掲示し、役職員や関係者への注意の喚起に努める。
エ.この期間中、必要に応じて消防・警察関係の協力を得て、防火・防犯についての指導を受けるとともに、消防訓練等を実施する。
オ.有線放送・ケーブルTV等を利用し、あるいはチラシを配布して、組合員および付近住民へ火災盗難発生時における緊急連絡の協力を要請するよう努める。
農業倉庫火災盗難事故防止対策
農業倉庫における火災盗難事故を未然に防止し、保管管理の万全を期すため、次の事項を実施する。
【防災体制の確立】
1.農業倉庫の防災体制を確立するとともに、災害時における役職員の行動規準を定める。
(1)事故発生時における通報を敏速に行なうため、非常時連絡先表を掲げるなどの連絡体制を整備しておく。
なお、火災事故発生時における初期消火に役立つよう、消火器取扱方法の徹底など平素の訓練に努める。
(2)農業倉庫の総括責任者、上級責任者、現場保管管理責任者および火元取締責任者を定め、各倉庫戸前にその氏名を掲示する。
当該責任者は相互の連絡を密にして事故防止対策の徹底をはかる。
(3) 農業倉庫の鍵の保管責任者を明確にするとともに、保管場所を特定し、厳格に管理する。
(4)警備規程を策定し、これにもとづき庫外・庫内の巡回を行なう。
(5)本庫のみならず、支庫についても、宿直等にかわる常時監視体制の点検・整備を行なう。
(第三者に、本庫・支庫の警備を委託する場合も含む。)
2.消防署・警察署の協力を得て、防火・防犯の指導を受ける。
【施設の点検と整備】
◎火災防火
(1)建 物
ア.農業倉庫周辺の建築物の構造・配置を、防火上の見地から見直し、改善に努める。
イ.下屋の一部を事務所に利用する時は、火気取扱い責任者を定め責任を明確にする。
ウ.ガソリン、灯油、LPガス等の燃料は、必ず所定の危険物貯蔵庫に格納するものとし、農業倉庫には保管しないよう関係者に徹底をはかる。
同様に、穀物に臭いが移る農薬、肥料等についても専用倉庫へ保管するものとし、農業倉庫へは保管しないよう徹底をはかる。
エ.農業倉庫構内の要所に火気使用禁止および禁煙の標識を掲示し、指定場所以外での火
気の使用を禁止する。また、同構内は禁煙とし、休憩所に水を張った吸殻入れを備え、喫煙場所を特定する。
オ.農業倉庫内外の見回りを励行し、庫外の枯れ草・塵芥の吹きだまりは、必ず除去するなど、清掃に努める。また、倉庫周辺には木製パレットなど可燃物を置かない。
(2)電気設備
ア.電気の配線および警報器・電灯等の電気設備について、財団法人 電気保安協会等による絶縁抵抗試験 (1年に1回) を受け、電気火災の発生を防止する。
イ.農業倉庫内には原則として裸電球を設置しない。やむを得ず設置する場合においては必ずグローブを併置する。
ウ.断熱構造の低温倉庫等における天井の照明灯は吊下式とし、断熱材から隔離する。
(3)暖房設備
農業倉庫構内の建物において使用するストーブは、日本工業規格に合格した自動消火装置(耐震自動消火装置、ガスは立ち消え防火装置)付きのものとする。また、ストーブの下敷きには不燃性の資材を使用する。
(4)消火設備
ア.「簡易消火器具の農業倉庫設備における最低基準(別表)」にもとづき、消火器を設置する。なお、消火器は「国家検定合格品」を使用する。
イ.消火器の備え付け場所を明示する。
ウ.消火器の点検は、6ヶ月に一回以上行う。[消防庁告示第9号平16.5.31]
点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、3年に1回消防署長に報告しなければならない。[消防法17条3の3、消防法施行規則第31条の6]
エ.消火器の使用方法等に関する担当者の訓練を実施する。
オ.消火器の規格・点検内容が平成23年1月に改正され、旧型消火器の使用は平成33年12月末が期限とされたので、順次改正後の規格の消火器に交換する。
また、消火器の点検基準についても、蓄圧式消火器の内部及び機能点検開始時期を製造後3年から5年に改め(加圧式は従来通り製造後3年)、製造後10年を経過した消火器の耐圧性能点検が義務づけられたので、基準に沿って点検を実施する。[平22年総務省令第111号、平22年消防庁告示24号]
(5)危険通知
ア.ウレタン系、スチレン系など可燃性断熱材を使用した倉庫では、爆燃現象を引き起こす危険があるので、倉庫出入口に「可燃性断熱材使用」の旨を大書きで表示する。
イ.火災発生の際は、倉庫の出入口、天窓、地窓を密閉し初期消火に努めるとともに、速やかに関係機関に通報する。
◎盗難防止
(1)構内への侵入を防ぐため、周囲に塀を巡らす等により無用の者の出入りを排除する。
(2)入出庫作業にともなう下屋・検査場所等における米麦の仮置きは、極力短時間に留める。
事情により、仮置きが翌日以降にわたる時は、厳重な警戒体制をとるものとする。
(3)本庫の戸は可能な限り二重戸とする。
扉の外側は鉄製または木製亜鉛板張りとし、難燃性の断熱材を使用する。
(4)錠前は可能な限り複数とりつけるものとし、うち一つは盗難予防効果の高い「隠し錠」または「落し錠」を使用する。
(5)施錠の確認は、確実に実施する。
(6)盗難の集団化に対処し、防犯ベルを設置する。
また、防犯ベルの作動状況を随時検査し、外部配線の露出部分を被覆する等により防犯設備の機能強化を図る。
(7)農業倉庫構内の要所に、外灯を設置する。
(8)休日、深夜における農業倉庫の監視体制を点検・整備する。
とくにJA事務所から離れた支庫については、周到な防犯設備を装備するとともに、在庫品の早期出庫または本庫への集約化をはかる。
(9)保管台帳、荷渡指図書等を常に在庫品と照合する。在庫品の数量確認に当たっては、必ず上級責任者も立ち合うものとする。
なお、米トレーサビリティ法により、米穀等の入出荷の記録を作成・保存(原則3年間)することが義務付けられている。
(10)盗難事故発生の報告を受けた県本部等は、関係機関へ速やかに連絡するとともに、近隣の農協に通報し警戒を促す。