(017)あらためて「目的」を読む2017年2月3日
「法律はややこしくてかなわん」という人も多いかもしれないが、とりあえず食と農に関する重要な法律の最初に掲げられている「目的」を示す。多くの場合、法律はその第一条で「目的」が掲げられているが、これを正確に認識している人は意外に少ない。
最初は「食料・農業・農村基本法」(1999年)である。やや長いが、「もって=以て」より前が「何をするか」、そして後が、その結果「何を目指すか」という構成である。
第一条 この法律は、食料、農業及び農村に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。(下線は筆者、以下同じ。)
簡単に言えば、基本事項を定め、責任を明確にし、施策を推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る・・・というものである。この部分は、旧農業基本法では「・・・農業の発展と農業従事者の地位の向上を図ることにあるものとする。(第一条)」であり、大きく変わっている。
※ ※ ※
次に、昨年秋以来焦点となった農協改革に関連する「農業協同組合法」(1947年)の「目的」を示す。
第一条 この法律は、農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
こちらは、短いためわかりやすい。文字通りであるが、中に「農業者の経済的社会的地位の向上」という文言があることに注意したい。「農業・農村の所得倍増」計画については様々な意見があるが、法律の「目的」から根拠を探すとなるとこのあたりか。
※ ※ ※
最後に、「農地法」(1952年)の目的を示す。
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。
こちらは一文がかなり長く、いかにも法律の文章だが、「もって」以下は明快である。
※ ※ ※
さて、食と農に関する法律はこれら以外にも複数あるが、あえていくつかの法律の「目的」を再確認したのには理由がある。当局が実施する様々な政策を評価・検証する際、我々は食と農の現場の実情と当局の規制や行動との乖離に目が行きやすい。往々にして双方に不満が出る。何故、理解してもらえないのか、というストレスがお互いに蓄積する。
これらの背景には、当局者が現場の実情を知らないということもあるだろうが、それと同時に、現場も何故、当局はこのような法律を定めたのか、そもそもその法律が何を「目的」としているのかを充分に理解しておく必要がある。
現行法の下での議論をするとすれば、「その施策は本当に『国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に寄与』しているのか?」であり、「農協改革の方向は、本当に『農業者の協同組織の発達を促進』し、『農業生産力を増進』と『農業者の経済的社会的地位の向上』をもたらし、『国民経済の発展に寄与』しているのか」、そして、「耕作放棄地等が増加している現状は、『国民に対する食料の安定供給の確保に資』しているのか」ということこそが、本来問われるべきではないかと思う。
※ ※ ※
法律は、人が作るものである以上、どうしても時代の変化に遅れる。時々刻々と変わる変化に対応するために、様々な解釈、改正や修正を加えた結果、細部だけが現状を反映し、全体としてはアニメの合体ロボットのような形になっているものも多い。それを噛み砕いて理解するのが仕事というのは、一面の真理ではあるが、どこかがおかしい。本来は、もっとスッキリして良いのであろう。
小手先や見栄えではなく、国家百年の計とまではいかなくても、少なくとも今後数十年先のわが国の将来を見据え、落ち着いた基本方針(戦略)をじっくりと検討する議論ができないものか。
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