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【城山のぶお・リメイクJA】第20回 協同組合の存在2019年1月11日

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【城山のぶお】

 協同組合の存在は何によって保証されるのか。それは他の組織がそうであるように、法律によってである。そして、法律の上位概念にあたるのが協同組合原則である。

 協同組合原則は、およそ30年ごとに改定されてきているが、その根本的な規定は変わっておらず、その内容はそれぞれの国の法律によって規定されており、協同組合は世の中にその存在が保証されている。
 農協法第1条では、農業者の協同組織の発展を促進することを農業振興の手段として位置付けているが、ここでいう協同組織とは組合のことを言っている。
 なお、農協法では、協同組合についての概念規定はしていないが、1)小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること、2)任意に設立され、かつ加入・脱退の自由があること、3)各組合員が平等の議決権を有すること、4)組合員に対し利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款で定められていることの要件を満たすものが協同組合ととらえられている(独占禁止法第22条及び第8条参照)。
 以上の協同組合についての包括的な規定を受け、一人一票の原則(農協法16条)、加入・脱退の自由(農協法第19条、20条)、配当の制限―利用分量配当と出資配当の利子制限(農協法第52条の第2項)と独占禁止法の適用除外(農協法第8条)などが法律上明確にされている。

 また、税制面においても協同組合は特別の優遇措置がとられている(法人税―普通法人が所得の23.2%なのに対して協同組合は20%―平成24年4月以降、普通法人の税率が下げられてきており、その差が縮まってきている)。

 付言すれば、今時農協法の改正前の規定では、JA運営の根幹として、旧農協法第8条で「組合は、その行う事業によって、その組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行ってはならない」とする有名な非営利宣言規定があった。
 だが、2015(平27)年の農協法改正でこの規定は削除され、代わりに第7条として「組合は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕を目的とする」となり、同時に第7条では、農業所得の増大への最大限の配慮、農畜産物の販売等における高い収益性の実現を謳い、それによって投資・事業分量配当の確保をはかることなど、営農・経済事業については、営利追求も可ともとれる内容を規定した。

 今回の農協改革では、競争を第一義とし協同組合否定の考えが強いが、元来、国としても協同組合の存在を認めており、協同組合を否定するのではなく、むしろその役割を積極的に評価し、その特性を生かした経済・社会運営が求められているというべきである。
 他方、協同組合の存在が法的に認められているといっても、それだけで協同組合は安泰という訳ではない。協同組合という組織に安住し、それぞれの協同組合で経営努力が行われなければ、協同組合は生き残ることはできないし、経済的・社会的役割を果たしていくことはできない。このことは会社など他の組織についても同様である。

 

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