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シンとんぼ(70)食の安全とは(28)収穫前使用日数2023年11月25日

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令和3年5月12日に公表された「みどりの食料システム戦略」をきっかけに始まったシンとんぼは、ここのところ「食の安全」とは何かということの検証を試みている。

現在、農薬の使用上の人為的なミスにどのようなものがあるか検証しており、前回までに希釈倍数・使用量、散布機具の洗浄、使用回数に関するミスがどのようにして起こり得るのかを紹介した。今回は、収穫前使用日数についてである。

この収穫前使用日数は、適用作物に対して、適用の希釈倍数・使用量で使用した場合の作物残留データをもとに設定されている。簡単に言えば、使用した後に農薬残留基準値以下に減衰するのは何日目なのかを作物残留試験データをもとに割り出し、収穫前使用日数を決定している。

例えば、収穫前使用日数が「7日前まで」となっている農薬であれば、収穫予定日の8日とか7日前であればセーフだが、6日前とか5日前の散布はNGであるということだ。逆にいうと、散布日が11月1日であれば、収穫できるのは、散布7日後の11月8日以降になるということだ。

通常、使用前にラベルを確認するのでこのミスが起こることは無いが、いつも使用する使い慣れた農薬の場合、「いつも通りに撒けばよい」と最新の適用内容をラベルでよく確認せずに従来の使い方で使用してしまうことがある。その場合、もし、使った農薬が何らかの理由によって収穫前使用日数が登録変更になっていたときは、従来の登録の内容で散布すると農薬取締法違反にはからずもなってしまうことがあり得るのだ。メーカー側もこの辺の登録内容変更の周知はしつこいぐらいきちんとやらないといけないが、使用者側も、「使い慣れているからラベルを確認しなくても大丈夫」ではなく、必ず使用前に製品に貼付されているラベルを十分に確認してから使用するようにする必要がある。とかく、思い込みがミスを起こす大きな要因になるので注意が必要だ。

もう一つ注意が必要なのが、1日の概念であり、農薬取締法では「1日は24時間」となっている。「収穫前日まで」使用できる農薬を例に取ると、ある日の朝6時に散布した場合、収穫できるのは、「翌日の朝6時以降」となり、早起きして翌日の朝5時から収穫を開始した場合、厳密にいえば農薬取締法違反となるのだ。これだと、毎日収穫しなければならないキュウリなどの果菜類はやりにくく感じるが、現在は次のような方法で対処することで落ち着いている。すなわち、朝6時に収穫を開始した場合、その収穫終了後速やかに収穫前日まで使用できる農薬を散布すれば、翌日朝6時からの収穫はOKなのだ(農薬工業会HPより)。

若干、拡大解釈だと言われるかもしれないが、実際には散布後24時間後と23時間後の農薬残留量にほとんど差はないことが確かめられているので全く問題のない正しい判断だろう。

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