抵抗組織としてのむら【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第291回2024年5月16日
東北には国有林が多かった。青森、岩手、秋田の北3県がとくにそうである。
なぜかと聞かれると私はいつも次のように答えたものだった。
東北は北に行けば行くほど人口に比して山林の面積が広くなり、しかも林産物の商品化があまり進んでいなかったために、明治以前は林野に関する所有権の意識が相対的に弱かったからだと。
明治の初めに政府の役人がむらに来て来て、あの山林は誰の所有する土地かとむらびとに聞く。入会山であればそれは「誰の土地でもない」。だからみんなはそう答える。
もちろんみんなで利用している土地ではある。だからみんなのものと答える場合もある。そうすると今まで納めたことのない税金がみんなにかかる。しかも「血税」ともいわれているようで、血で税金を納めるらしい。もちろんそれは間違いで貨幣で払うのだということがわかってくるが、それにしてもお金などあまりない。自給自足に近い段階にあり、貨幣経済が浸透していなかったからである。そこでやはり誰のものでもないと答える。
そうなのである、たしかに誰のものでもなかった。日常利用する裏山などの林野を除いて、林野は利用する物であって所有する物ではなかったのである。
ところが誰の所有でもないとするとそれは国有地になってしまう。明治政府は無主の地(持ち主のいない、はっきりしない土地)は国の土地としたのである。なお、藩有地は入会地として利用されているかどうかにかかわらず無条件で国のものとした。
こうして明治政府は、山林・原野の所有権を官と民に区分(「官民有区分」)し、これによって従来の入会地の多くが御料林(皇室の財産とされた優良な山林)や官有地(国有地)に編入されることになった。たとえば下北半島などでは民有林として認められたのは1%にも満たず、他は官有地とされてしまった。
しかし農民は今まで通り入会地を利用し、木を伐り、草を刈り、あるいは焼き畑として利用した。
ところがこれは西欧から持ってきた法律からすれば窃盗罪となる。お国の所有する土地に勝手に入り、国有財産である木や草を黙って採っていくのだから、まさに泥棒なのである。それで巡査がきて捕まえる。
ほとんど官有地になった青森県下北地方の農民の「盗伐」件数は全国一、二位にもなったと言われている。捕まった農家はたまったものではない。昔からやってきたことをやっただけだし、林野なしでは生きていけないからである。
こうした問題は全国各地で起きていた。そして昔から農民が慣習的に持っていた「用役権」の政府による否定、官憲の圧力による土地利用権の否定に対する抵抗運動が全国各地で展開されたのである。
それに対応せざるを得なくなった政府は明治中期に官民有の再区分をすることになり、農民の要求はかなり通った。そして入会権者が特別地方公共団体としての「財産区」をつくって入会地を保有できるようになり、国有地や市町村有地として残った土地でも従来の慣行で入会地として利用できるようになった。
こうしてほぼ問題が解決したのであるが、問題として残ったのはそもそもの官民有区分のときに入会地の所有権を個人名義にしてしまった場合、再区分の前に国から払い下げを受けて私有地化したものがいた場合であった。
たとえば入会地を地域の代表者の所有地として登記したところがあった。また地域の有力者や所有のもつ意味をよく知っているよそものが、税金は払ってやる、今まで通り利用してもかまわないと甘言を弄して自分名義にしたところもあった。それどころか入会権者がまったく知らないうちに他の地域の有力者が国から払い下げを受けて自分の所有地としたところもあった。こうしていったん個人所有になると、欧米の模倣をしてつくった日本の法律のもとでは近代的な所有権と同じとみなされ、所有者の権利はきわめて強くなる。そしてこれまでの利用者の利用を拒否する。一方、利用権ましてや欧米の法律にはない入会権はきわめて弱い。そうなれば入会権者は入会地を利用できなくなり、生きていけなくなる。
当然それに対する抵抗の運動が起きるようになった(次回に続く)。
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