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シンとんぼ(119) -改正食料・農業・農村基本法(5)-2024年11月23日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。

 前回、「次回、この第2項を掘り下げてみようと思う。」と書いてしまったは間違いで、第2項は掘り下げ済だった。なので、今回は第二条第3項を掘り下げてみようと思う。

 前回も書いたが、第二条第3項とは、「食料の供給は、農業の生産性の向上を促進しつつ、農業と食品産業の健全な発展を総合的に図ることを通じ、高度化し、かつ多様化する国民の需要に即して行われなければならない。」とあり、旧法と同じ条文で変更無しである。

 シンとんぼとしては、この条文に修正が加わらなかったのが若干不満である。なぜなら、自給率向上をずっと訴えておきながら、自給率向上に結びついていない現状に対する対処が何も書かれていないからだ。その部分は、「農業の生産性の向上を促進しつつ」と書いてあるじゃないかと反論を受けそうだが、旧法が施行されている間に生産性の向上が促進され自給率の向上に寄与できていないという現実はどうしてくれるのだろうか? 基本計画により実効性のある方策が盛り込まれることを期待したいのだが・・・。

 あと、「高度化し、かつ多様化する国民の需要に即して行われなければならない。」とあり、全ての食品を国民の需要に即するように読めるがこれはどうかと思う。生命を維持するために必要な栄養を得るための食料と、どちらかというと嗜好に左右される食品とは分けて考えて、国は前者の安定供給・確保を第一義に考える必要があるのではないか? 国の仕事は、生命維持に必要な食料は、国民の需要に左右されることなく全国民に行き渡るだけの食料を確保することなのではないかと思うのだがいかがだろうか?

 どうせ改正するなら、この辺のところも加味して第3項にも修正を加えてほしかったなと思うシンとんぼであった。

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