人事2024 左バナー 
JA全農人事情報
左カラム_病害虫情報2021
新聞購読申込 230901
農協研究会
左カラム_コラム_正義派の農政論_pc
左カラム_コラム_米マーケット情報_pc
左カラム_コラム_地方の眼力_pc
左カラム_コラム_食料・農業問題 本質と裏側
左カラム_コラム_昔の農村・今の世の中_pc
左カラム_コラム_花づくり_pc
左カラム_コラム_グローバルとローカル_pc
左カラム_コラム_TPPから見える風景_pc
左カラム_コラム_ムラの角から_pc
FMCベリマークSC:(SP)ヘッダー
FMCセンターPC:ベネビア®OD
FMCセンターSP:ベネビア®OD

シンとんぼ(127)-改正食料・農業・農村基本法(13)-2025年2月1日

一覧へ

 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。

 今回は第七条を掘り下げてみようと思う。この条文は旧法の第六条が第七条に変わっただけでその内容に変化はなく、水産業や林業への配慮がテーマとなっている。条文には「食料、農業及び農村に関する施策を講ずるに当たっては、水産業及び林業との密接な関連性を有することに鑑み、その振興に必要な配慮がなされるものとする。」と書かれている。

 これは、農薬などを使用する際に河川や山林への流出やドリフトに注意するように求めているのだと思うが、実際に農薬を使用する場合は、周辺の影響を十分に考慮して散布するよう農薬取締法に定められているし、魚毒の強い農薬は廃止になるなどしており、現行の農薬は定めらられた使用法を正しく順守すれば河川や山林への影響は無いように作られており、実際に農家は登録内容を正しく守って使用している。

 この上に何を配慮していけばいいのだろう? と思うのはシンとんぼだけだろうか。

 この条文も、要は現状に合わせて具体的に何がなされるかが重要なので、基本計画にどのような具体策が盛り込まれるのかを待つこととしたい。

重要な記事

241029・日本曹達 くん煙:右上長方形SP

最新の記事

DiSC:SP

みどり戦略

Z-GIS 右正方形2 SP 230630

注目のテーマ

注目のテーマ

JA共済連:SP

JA人事

JAバンク:SP

注目のタグ

topへ戻る