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シンとんぼ(128)-改正食料・農業・農村基本法(14)-2025年2月8日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。

 今回は第八条を掘り下げてみようと思う。この条文も旧法の第七条が第八条に変わっただけでその内容に変化はなく、国の責務がテーマとなっている。条文には「国は第二条から第六条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
 第2項 国は、食料、農業及び農村に関する情報の提供を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。」とある。

 この条文は、「国が、基本理念にのっとって、責任をもって食料、農業および農村に関する施策を策定し、実行します。」と宣言しているのと同義である。しっかりとやりぬいて頂きたいと願うばかりだ。ただ、第2項にある国民理解の深化は、少し足りていないように感じる。それは、天候不順による収量減・品質低下によって農産物価格が高騰した時の世間の動きを目の当たりにした時に特に感じてしまう。

 基本理念の国民理解の深化が進んでいれば、マスコミも世論ももう少し違った反応になるのではないかと、思ってしまうのはシンとんぼだけだろうか?

 この条文も、要は現状に合わせて具体的に何がなされるかが重要なので、基本計画にどのような具体策が盛り込まれるのかを待つこととしたい。

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