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シンとんぼ(132)-改正食料・農業・農村基本法(18)-2025年3月8日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
 今回は第十三条を掘り下げてみようと思う。

 この条文は、旧法の第十一条であり、農業者等の努力の支援をテーマとした条文である。その内容は「国及び地方公共団体は、食料、農業及び農村に関する施策を講じるに当たっては、農業者及び食品産業の事業者並びに食料、農業及び農村に関する団体がする自主的な努力を支援することを旨とするものとする。」となっている。これは旧法の条文では"農業に関する団体"としていたものが、新法の条文では"食料、農業及び農村に関する団体"となっており、国や地方公共団体が支援すべき対象の幅が拡大したものと考えられる。

 つまり、「改正食料・農業・農村基本法の基本理念の実現に向けて実施される団体の努力に対し、国や地方公共団体は惜しみの無い支援を行います。だから頑張って努力して下さい。」と言っているように思う。

 この場合の支援とは、過去の例からすると「国か地方公共団体が設定する支援事業で予算をつけ、予算を付けたからしっかりと使って目的を達成しなさい。」という丸投げパターンが多かった。なので今度はそうならないように頑張って欲しい。どうせ予算をつけるなら、より利用しやすい条件にしたり、国や地方公共団体が自ら予算を行使して率先垂範するといったこと期待している。

 ひょっとしたら、今までにない新たなやり方が基本計画に盛り込まれるかもしれないので、責任をもって実効性のあがる、現状に合わせた具体策が盛り込まれることを楽しみにしている。

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