シンとんぼ(133)-改正食料・農業・農村基本法(19)-2025年3月15日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのかを思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
今回は第十四条を掘り下げてみようと思う。
この条文は、旧法の第十二条であり、消費者の役割をテーマとした条文である。
その内容は「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷の低減に資する物その他の食料の持続的な供給に資する物の選択に努めることによって、食料の持続的な供給に寄与しつつ、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。」となっている。旧法の条文では、「消費者は、食料、農業及び農村に関する理解を深め、食料の消費生活の向上に積極的な役割を果たすものとする。」となっていたが正直何を消費者に求めているのかさっぱりわからない条文であった。これが新法では、少し求めているものが明確になったものの、それでもわざわざ条文に書いてある意味がよくわからない。
そこで、この"環境負荷が少なく持続的な供給が成り立っている農産物"のことを"有機農産物"と読み替えてみると、何となく国の意図が理解できるような気がする。
すなわち、「有機農産物は環境負荷を減らして持続可能な農法で生産している食料です。しかし、生産には多くの手間と費用がかかります。そのため当然供給価格は高いものとなりますが、消費者の皆さんは食料の持続的な供給を可能にするために高くても積極的に買って下さい。」
また、「有機農産物を選ぶようにすれば、消費者の皆さんは、環境負荷が少ない食料や持続的な供給が成り立っている食料を選んでいることになり、それによって消費生活を向上させることができて食料の持続的な供給に寄与できますよ。」といっているのではなかろうか?
こんな風にとらえるのはシンとんぼだけなのかもしれないが、どうせ消費者の努めを書くのなら、もう少し具体的に書いてもいいのではないか?と正直思ってしまった。
ま、具体的な内容が基本計画には盛り込まれるのだろうから楽しみにしていよう。
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