シンとんぼ(134)-改正食料・農業・農村基本法(20)-2025年3月22日
シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
今回は第十五条と第十六条を紹介する。
第十五条は旧法の第十三条であり、法制上の措置等が書かれている。その内容は、「政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。」となっており、旧法からの変更はない。
第十六条は旧法の第十四条であり、年次報告等の義務が書かれてiる。その内容は、「政府は、毎年、国会に、食料、農業および農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」となっており、旧法からの変更はない。なお、旧法の第十四条には第2項と第3項があったがそれらが新法では削られている。
その削られた第2項の内容は、「政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。」である。同様に削られた第3項の内容は、「政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。」である。
この旧法の第2項と第3項の内容は、念押し感があり、新法の第十五条と第十六条に網羅されている内容だとの判断でもあったのかな?と想像している。
ただ、旧法第3項の" 食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない"という語句が省かれているのには何か意味があるのだろうか? そもそも、食料・農業・農村政策審議会は基本計画を作成する際にも避けて通れないところなので、わざわざ法律に意見を聴かなければならないなんて書く必要は無いといったところじゃなかろうかと想像している。
重要な記事
最新の記事
-
シンとんぼ(134)-改正食料・農業・農村基本法(20)-2025年3月22日
-
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(51)【防除学習帖】第290回2025年3月22日
-
農薬の正しい使い方(24)【今さら聞けない営農情報】第290回2025年3月22日
-
政府備蓄米 JA全農 初回入札で13万2000t落札2025年3月21日
-
配合飼料供給価格 1t400円値下げ 4‐6月期 JA全農2025年3月21日
-
鶏卵 夏以降、生産回復し価格落ち着きか 需給見通し検討委2025年3月21日
-
【浜矩子が斬る! 日本経済】商品券ばらまきで馬脚 「苦しい日本に向かって『楽しい日本』を振りかざすヒラメ男の無神経」2025年3月21日
-
国際協同組合年2025で危機を好機に 日本共済協会が「IYC2025の意義」セミナー(1)2025年3月21日
-
国際協同組合年2025で危機を好機に 日本共済協会が「IYC2025の意義」セミナー(2)2025年3月21日
-
米輸出に意欲 担い手への新たな支援も 江藤農相2025年3月21日
-
【鈴木宣弘:食料・農業問題 本質と裏側】国内供給を放置して進む輸入米と輸出米の危うさ2025年3月21日
-
【インタビュー】JA全農酪農部 深松聖也部長 結集力で日本の酪農を守る2025年3月21日
-
(427)卒業式:2日前と前日【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年3月21日
-
肉用鶏の衛生水準の向上等に関する検討会 中間取りまとめを公表 農水省2025年3月21日
-
個人番号の利用目的の変更 農林中金2025年3月21日
-
【Jミルク需給変動対策】初の155億円規模基金 非系統含む全酪農家、業者参加を2025年3月21日
-
みちのく産小麦使った喜多方ラーメン 特徴はもちもち感とコシの強さ JA会津よつば2025年3月21日
-
県産野菜、鍋で食べやすく れんこんのシャキシャキ感に合う上品なつゆの風味 JA全農いばらき2025年3月21日
-
日本の小粋な白ワイン 2023農民ドライ ココ・ファーム・ワイナリー2025年3月21日
-
環境配慮の理解が進んだ消費者は農産物に最大16%上乗せしても購入 NTTデータ経営研究所「環境配慮型食品に関する消費者調査」2025年3月21日