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シンとんぼ(134)-改正食料・農業・農村基本法(20)-2025年3月22日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。
 今回は第十五条と第十六条を紹介する。

 第十五条は旧法の第十三条であり、法制上の措置等が書かれている。その内容は、「政府は、食料、農業及び農村に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。」となっており、旧法からの変更はない。

 第十六条は旧法の第十四条であり、年次報告等の義務が書かれてiる。その内容は、「政府は、毎年、国会に、食料、農業および農村の動向並びに政府が食料、農業及び農村に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。」となっており、旧法からの変更はない。なお、旧法の第十四条には第2項と第3項があったがそれらが新法では削られている。

 その削られた第2項の内容は、「政府は、毎年、前項の報告に係る食料、農業及び農村の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。」である。同様に削られた第3項の内容は、「政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。」である。
 この旧法の第2項と第3項の内容は、念押し感があり、新法の第十五条と第十六条に網羅されている内容だとの判断でもあったのかな?と想像している。

 ただ、旧法第3項の" 食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない"という語句が省かれているのには何か意味があるのだろうか? そもそも、食料・農業・農村政策審議会は基本計画を作成する際にも避けて通れないところなので、わざわざ法律に意見を聴かなければならないなんて書く必要は無いといったところじゃなかろうかと想像している。 

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