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シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日

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 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については来年3月に出される予定の「食料・農業・農村基本計画」で明らかとなるだろうから、詳細の検討は後に行うこととし、まずは改正法から国の考え方の方向性を探っていこうと思い、条文の理解を進めている。今回は第十七条の第3項~第9項だ。

 第十七条は旧法の第十五条であり、政府に食料・農業・農村基本計画を定める義務があることが書かれている。その第3項は旧法の条文に食料安全保障の確保に関する記述を追加したもので、その内容は「前項第三号の目標は、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるよう農業者その他の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定めるものとする。」となっている。

 第4項~第6項は旧法と変更はなく、その内容は、第4項が「基本計画のうち農村に関する施策に関わる部分については、国土の総合的な利用、整備および保全に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。」、第5項が「政府は、第一項の規定により基本計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。」、第6項が「政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。」、そして刷新された第7項では「政府は、少なくとも毎年一回、第二項第三号の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。」と基本計画策定の手続きと国会報告や公表方法などが定められている。

 第8項は旧法の第7項を改定し、「政府は世界の食料需給の状況その他の食料、農業および農村をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに食料、農業及び農村に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本計画を変更するものとする。」と基本計画の改定方針とそのタイミングが定められている。最後の第9項は旧法の第8項であり「第五項及び第六項の規定は、基本計画の変更について準用する。」となっており、基本計画を変更する場合も食料・農業・農村政策審議会の意見聴取と国会報告・公表の手順を取るようにと定めている。

 このような手続きのもと基本計画は策定・変更されるが、現場がどのように動くべきかを示す大変重要なものなので、より具体的な内容でかつその取組意義を明確に示してもらいたいと思う。

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