2025人事バナー縦
JA全農人事情報
左カラム_病害虫情報2021
新聞購読申込 230901
農協研究会
左カラム_コラム_正義派の農政論_pc
左カラム_コラム_米マーケット情報_pc
左カラム_コラム_地方の眼力_pc
左カラム_コラム_食料・農業問題 本質と裏側
左カラム_コラム_昔の農村・今の世の中_pc
左カラム_コラム_花づくり_pc
左カラム_コラム_グローバルとローカル_pc
左カラム_コラム_TPPから見える風景_pc
左カラム_コラム_ムラの角から_pc
FMCベリマークSC:(SP)ヘッダー
日本曹達 231012 PC
FMCセンターSP:ベネビア®OD

シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日

一覧へ

 シンとんぼには農業の持続的発展と食料の安定供給への切なる思いがあり、この思いが一日でも早く実現されることを願いながら、今後の農業を占う様々な事項についてして持論を展開している。現在、2024年6月に改正された食料・農業・農村基本法をしっかりと学び、同法を理解した上で農業関係者が何をしなければならないのか思案を巡らせている。実際の具体的な内容については先日(4月11日)に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」をもとに詳細を検討することになるが、改正法全体の理解を深めた上で、基本計画の内容を検討したいと思うので、もうしばし条文の内容把握に努めたい。今回は第二十一条と第二十二条だ。

 第二十一条と第二十二条、旧法の第十八条を削り、その内容を2つのテーマに分けて新設されている。つまり、旧法の第十八条で「農産物の輸出入に関する措置」をテーマにしていたものを輸入と輸出を分けて条文化され、第二十一条では「農産物の輸入に関する措置」が、第二十二条では「農産物の輸出の促進」が記されている。

 第二十一条の内容は農産物の輸入に関する措置が示され、第1項が「国は、国内生産では需要を満たすことができない農産物の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」、第2項が「国は、農産物の輸入によってこれと競争関係にある農産物の生産に重大な支障を与え、又は与えるおそれがある場合において、緊急に必要があるときは、関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。」、第3項が「国は、肥料その他の農業資材の安定的な輸入を確保するため、国と民間との連携による輸入の相手国の多様化、輸入の相手国への投資の促進その他必要な施策を講ずるものとする。」となっており、旧法の第十八条で示された輸入措置の条文に「肥料その他の農業資材の安定的な輸入の確保を目的とした施策を講じる」といった内容の条文が追加されている。これは、昨今の肥料価格高騰など生産資材の多くを輸入に頼る現状を鑑みて追加されたのだろう。一方、第二十二条の内容は農産物の輸出の促進について示され、「国は、農業者及び食品産業の事業者の収益性の向上に資するよう海外の需要に応じた農産物の輸出を促進するため、輸出を行う産地の育成、農産物の生産から販売に至る各段階の関係者が組織する団体による輸出のための取組の促進等により農産物の競争力を強化するとともに、市場調査の充実、情報の提供、普及宣伝の強化等の輸出の相手国における需要の開拓を包括的に支援する体制の整備、輸出する農産物に係る知的財産権の保護、輸出の相手国とのその相手国が定める輸入についての動植物の検疫その他の事項についての条件に関する協議その他必要な施策を講ずるものとする。」となっており、近来取り組んできた日本産農産物の輸出の際に課題となっていた事項への対処に国が積極的に取り組む姿勢を伺うことができる。是非とも、条文をの内容をきっちり実行に移して頂けるものと期待している。

重要な記事

日本曹達_ナブ乳剤_SP

最新の記事

DiSC:SP

みどり戦略

Z-GIS 右正方形2 SP 230630

注目のテーマ

注目のテーマ

JA共済連:SP

JA人事

JAバンク:SP

注目のタグ

topへ戻る