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令和2年7月豪雨被害の農林漁業者に特例措置スタート 日本公庫2020年8月4日

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日本政策金融公庫は、令和2年7月豪雨の被害を受けた農林漁業者等を対象に7月31日付で特例措置(融資限度額の引き上げ、金利負担軽減措置、実質無担保・無保証人措置)の取り扱いを始めた。

被害を受けた農林漁業者等からの相談については、本店農林水産事業本部(フリーダイヤル:0120-926478)と全国の各支店農林水産事業で受け付けている。

農業者向けの特例措置の概要は以下の通り。

1. 農林漁業者等共通の特例措置

対象資金:
(1)農林漁業セーフティネット資金
(2)農林漁業施設資金(災害復旧施設)

具体的な措置内容:
【融資限度額の引き上げ】 〔括弧内は現行の取扱い〕

(1)農林漁業セーフティネット資金
一般 :1200万円 〔600万円〕
(2)農林漁業施設資金(災害復旧施設)
負担額の 100%または1施設当たり1200万円のいずれか低い額
〔負担額の80%または1施設当たり300万円(特認600万円)のいずれか低い額〕

2.農業者等向け特例措置
対象資金
(1)農林漁業セーフティネット資金
(2)農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金(負債整理関係資金を除く))
(3)経営体育成強化資金 (負債整理関係資金を除く)
(4)農林漁業施設資金
(農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は畜産動物の診療の
業務を行う方に融資するものに限る。)
(5)農業基盤整備資金

具体的な措置内容:【金利負担軽減措置】公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となる。
         【実質無担保・無保証人措置】実質無担保・無保証人となる。

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