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新型コロナウイルスにかかる入院共済金など支払いを案内 JA共済連2022年9月22日

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JA共済連は9月14日、 2020年4月から実施している新型コロナウイルスにかかる入院保障の特別取扱い(みなし入院)について、9月26日から見直すことをホームページで公表。見直し後の請求手続きなどについて案内している。

政府は新型コロナウイルス感染症に係る発生届の対象範囲について、9月26日以降は全国一律に「重症化リスクの高い方」に限定されると公表。療養の考え方についても見直されることとなった。

JA共済連は、この政府による措置等を踏まえ、重症化リスクの高い人以外は「常に医師の管理下において治療に専念する」状態との判断ができなくなることから、9月26日以降の「みなし入院」の支払い対象者について見直した。

「みなし入院」の支払いについては9月26日以降、医師により「新型コロナウイルス感染症」と診断された人のうち、重症化リスクの高い以下の人を対象とする。

■重症化リスクの高い人
・65歳以上
・入院を要する人
・重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与が必要な人
・妊娠中

また、見直し後の請求手続きについて9月26日以降に診断された場合の請求書類は以下のとおり。

■入院を要する人(65歳以上、妊娠中、重症化リスクがあり、新型コロナウイルス治療薬の投与または新型コロナウイルス罹患により新たに酸素投与を要する)

⇒入院した場合
・入院・通院・手術等証明書(診断書)または、生命共済治療報告書
・領収書または、診療報酬明細書

⇒宿泊・自宅療養した場合
①My HER SYS (療養証明画面)を準備できる場合
・生命共済治療報告書+My HER SYS (療養証明画面
②My HER SYS (療養証明画面)を準備できない場合
・生命共済治療報告書
・医師により新型コロナウイルス感染症と診断されたことが分かる書類
・重症化リスクが高いことが分かる書類

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