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「令和6年能登半島地震」農林漁業者等への特例措置を公表 日本公庫2024年1月29日

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日本政策金融公庫(日本公庫)は、令和6年能登半島地震による災害により被害を受けた農林漁業者等を対象に、1月25日付で特例措置の取扱いを開始した。

日本公庫は、今回被害を受けた農林漁業者等へ以下の特例措置を実施する。

(1)融資限度額の引上げ
<対象資金>
①農林漁業セーフティネット資金
②農林漁業施設資金(災害復旧施設)

<具体的な措置内容>
①農林漁業セーフティネット資金
一般:別枠で600万円
特認(※):別枠で年間経営費等の12分の6
(※)簿記記帳を行っている場合に限り、経営規模等から融資限度額の引上げが必要と認められる場合に適用。
(参考)現行の取扱いは、600万円(特認年間経営費等の12分の6)

②農林漁業施設資金(災害復旧施設)
負担額の100%または1施設当たり1200万円のいずれか低い額
(参考)現行の取扱いは、負担額の80%または1施設当たり300万円(特認600万円)のいずれか低い額

(2)金利負担軽減措置
<対象資金>
①農林漁業セーフティネット資金
②農林漁業施設資金等

<具体的な措置内容>
【農業者及び漁業者】
公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となる。
【林業者】
全国木材協同組合連合会が借入者に利子助成することで、融資当初10年間の実質無利子となる。

(3)実質無担保・無保証人措置
<対象資金>
①農林漁業セーフティネット資金
②農林漁業施設資金等

<具体的な措置内容>
実質無担保・無保証人(※)。
※担保は融資対象物件のみ、保証人は同一経営の範囲内のみに限る貸付け

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