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「救援者費用等補償特約」国内旅行総合保険の補償拡大 共栄火災2024年5月29日

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共栄火災海上保険は、10月1日以降保険始期の契約を対象に、国内旅行総合保険の救援者費用等補償特約の補償内容を拡大する商品改定を実施。国内旅行保険分野では業界で初めて救援者費用補償について、疾病を補償の対象とする。また、傷害(ケガ)による入院日数の条件を撤廃し、保険金支払いの要件を緩和する。

救援者費用補償は、国内旅行中のトラブル発生時に、旅行者(被保険者)の家族が現地に駆けつける際の駆けつけ費用の交通費や宿泊費等を補償するもの。

従来の救援者費用補償は、旅行者の死亡・入院について支払対象としているが、その原因を「傷害(ケガ)」に限定。また、旅行者が「傷害(ケガ)」を被って入院しても、入院期間が14日未満のときは、家族の駆けつけ費用等が補償の対象外だった。同社は、これらの点を改善するため、救援者費用等補償特約の補償内容を拡大する。

保険金の支払い対象となる事由を拡大し(表)、これらの事由が発生した場合に、旅行者の家族が負担した交通費、宿泊料、遭難救助費用などの費用に対し、補償を受けられる。保険料については、今回の補償内容の拡大に伴い、保険料率が引き上げとなるため、国内旅行総合保険の契約タイプを改定。合計保険料から、最大で500円の引き上げとなる。

表:補償内容表:補償内容

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