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JA共済 来年1月に自動車共済を改訂 年齢限定保障の変更など2024年11月6日

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JA共済連は25年1月1日から、自動車共済の仕組みを改訂する。組合員・利用者を取り巻く環境変化や、法令改正などに対応したもの。

内容は①道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴う運転者一定年齢限定保障特約の整備②弁護士費用の情勢に対応した弁護士費用保障特約の支払い限度額の変更③自家用軽乗用車の型式別掛金クラスを3から7に拡大。運転者一定年齢限定保障特約の変更は、昨年7月の道路交通法一部改正で「原動機付自転車」が「一般原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」に区分けされ、電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車の運転では運転免許が不要になった(16歳になれば運転資格を有する)ことに対応する。被共済自動車が特定小型原動機付自転車の場合、運転者範囲の変更手続きを忘れても、運転資格を取得すれば、新規運転者として自動保障を適用できるようにした。

弁護士費用保障特約は、報酬金の支払限度額を変更した。現行では経済的利益が300万円以下の支払限度額は経済的利益の16%で、改訂後は経済的利益125万円以下の場合は20万円とし、経済的利益が0円の場合は支払わない。125万円を超えて300万円以下の場合は、現行の300万円以下と同じ経済的利益の額の16%。

自家用乗用車の型式別クラスの拡大は、安全運転装置など型式毎に異なるリスクの実態を柔軟に反映した。

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