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岩手県大船渡市の山林火災被害の自賠責共済で特別措置 JA共済連2025年3月11日

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JA共済連は3月10日、2月に発生した岩手県大船渡市の山林火災により被害を受けた契約者・利用者に対して、自賠責共済の特別措置を実施すると公表した。

自賠責共済の継続契約における締結手続き・掛金振り込みを猶予する。対象地域は岩手県大船渡市で、山林火災に関する災害救助法の適用を受けた地方公共団体の災害対策本部等公的機関が発行する救助、災害復旧、物資輸送等に使用されている自動車であることを証する書面を有する自動車(以下「災害復旧等車両」という)については、対象地域および使用の本拠にかかわらず、被災地において救助、災害復旧、物資輸送等の活動を行う場合、適用地域と同様に特別措置の適用が可能となる。問い合わせ・相談は契約先のJAで受け付けている。

【継続契約の締結手続きの猶予】
①検査対象車
自動車検査証の有効期間の満了日が伸長された自動車のうち、伸長された有効期間の満了日が令和7年2月26日~4月2日であり、令和7年2月27日~4月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年4月3日まで猶予する。

②検査対象外車
令和7年2月26日から令和7年4月3日までに共済期間の終期が到来する共済契約について、継続契約の締結手続きを、令和7年4月3日まで猶予する。

【継続契約の共済掛金払込みの猶予】
令和7年2月26日から令和7年4月30日までの共済掛金の払込みについて、令和7年4月30日まで猶予する。

災害復旧等車両は、対象地域および使用の本拠にかかわらず手続きの猶予・払込の猶予いずれも適用可能となる。

なお、国交省も同市の山林火災を受け、自動車検査証の有効期間を4月3日まで伸長している。同措置の適用も希望者はJAで問い合わせに応じている。

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