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牛肉の缶詰など豪州への輸出可能に 農水省2015年11月6日

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 農水省は、豪州当局との間で、常温保存可能な牛肉製品の輸出条件が締結され、同国向け輸出が可能になったと11月5日発表した。

 農水省は、豪州当局と生鮮牛肉について日本産牛肉の輸出解禁に向けた協議を行ってきたが、このほど、レトルトカレーや缶詰製品などの常温保存可能な牛肉製品(以下、同製品)に係る検疫協議を終了し、輸出条件を締結。同国向けに同製品の輸出が可能となった。
【輸出条件】
◎原料となる牛肉は、日本で出生し、飼養され、と畜された牛由来の牛肉であること。
◎今年9月4日以降に製造された製品であること。
◎最終製品は、中心温度が最低100℃に達するよう、F0(エフゼロ)値2.8(食品の中心部を121℃で2.8分間加熱した場合と同等の殺菌効果を有すること)で得られる効果と同等以上の条件で加熱殺菌されていること。
◎最終製品は、密閉容器中で加熱殺菌し、常温保存可能(冷蔵不要)であること。

 なお、同国向けに同製品を輸出する場合、製造業者が製品の製法等について豪州農務省に申告のうえ、輸入許可を取得する必要がある。

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