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南米向け牛肉輸出 初解禁2015年12月7日

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 農水省は12月4日、ブラジル政府当局との間で日本産生鮮牛肉の輸出条件についての締結を公表した。これまで厚生労働省と連携して同政府当局と輸出ための検疫協議を行っていた。

 輸出条件の締結により、今後はブラジル政府当局の現地調査を経て、厚生労働省が定める手続きに基づく認定を受けた施設から、同国向けの輸出ができるようになる。これは南米へ向けた初めての輸出解禁となる。
 輸出条件は以下の通り。
・日本は口蹄疫清浄国かつ無視できるBSEリスク国であること。
・月齢制限なし。
・日本において出生し、飼養され、と畜された牛由来であること。
・反すう動物由来の飼料が与えられていない牛由来であること。
・特定危険部位(SRM)を含まないこと。
 また、ブラジルから日本向けに輸出される加熱処理牛肉については、同国でのBSE発生をうけて平成24年12月以降輸入を停止していたが、この度、加熱処理牛肉の輸入に関する家畜衛生条件の改正にいたった。詳細は後日厚生労働省より発表される予定となっている。

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