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【解題】基本法改正は食料安保をめぐる現場での課題にどう応えようとしているのか 谷口信和東大名誉教授2024年4月23日

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農業協同組合研究会が4月20日に東京都内で開いた2024年度研究大会「基本法改正の下でわがJAと生協はこの道を行く」の解題と各報告の概要を紹介する(文責:本紙編集部)。

【解題】基本法改正は食料安保をめぐる現場での課題にどう応えようとしているのか 谷口信和東大名誉教授谷口信和 東大名誉教授

並ぶ抽象的な言葉

改正基本法の致命的な欠陥を3点挙げる。

1つ目は「食料自給率向上と積極的な備蓄論を欠いた食料安全保障論」であることだ。国内でどれだけしっかり食料を作るか、作る能力を持つかを抜きにした食料安保はあり得ない。これはイロハのイ。それから備蓄をどうするか、正面から議論をしないまま食料安保論を語れるわけがない。しかも備蓄を議論するときには、商社や穀物倉庫がどれだけ持っているかも大事だが、一軒一軒の家庭でどのように備蓄を考えていくのかを抜きに食料安保などあり得ない。

災害問題でも家庭にどれだけ備蓄をするかを前提に備蓄の議論は始まる。つまり、今回は国民的な議論を欠いているということ。当たり前の原点のところが失われていることが大きな問題だと思う。

2つ目は地産地消と耕畜連携の位置づけがほとんどないこと。こういう言葉がないまま農業の持続的発展という抽象的な言葉が並んでいる。実態のない「農業の持続的発展」となっている。

3つ目は「農業の多様な担い手」と耕作放棄地復旧や農地確保の問題について正面から捉えていないこと。将来、担い手は減っていくという認識に立っているだけでなく、では、担い手はどうするのかという理念を持つことが重要だ。

そのうえで「多様な農業者」について考えると、実は2020年3月に閣議決定した現行基本計画のなかにすでに「多様な農業者」は位置づけられていた。それから4年経ったが、何か状況が変わったのだろうか。何も検証されていない。にも関わらず今回の基本法改正で「多様な農業者」という言葉を入れたということだが、それはどんな位置づけなのか。

改正法案の第26条第2項は「......多様な農業者により農業生産活動が行われることで農業生産の基盤である農地の確保が図られるよう...」となっている。つまり、多様な農業者がいれば、やがて彼らが高齢になって農業をやめたときに担い手が引き受ける、それまでがんばってもらえばいいという位置づけでしかない。

そうではなく、その間、多様な農業者をどう支援するかという話につながって初めて、食料安保を担保できる多様な農業者という位置づけとなり、それなら、なるほどと納得できるようになる。しかし残念ながら、そうはなっていない。つまり、ただの農地の管理者でしかない。農地の管理であれば作物を作らなくてもいい。現在でも保全管理という方法があり、少なくとも草を生やさないようにすればいいということはある。しかし、それでは食料安保は担保できない。

もっとも大きな問題は「選別的な担い手政策に変更はない」と繰り返し言っていることだ。これは農水省だけでなく残念ながら大臣もこれに近いことを言っている。つまり、担い手政策は基本的に変わらないということだが、法案には多様な担い手を位置づける。そうなると説明と法案にズレがあることになるが、その厳密な検証はしないまま法案を通そうというのが実際だと思う。

消えた「適正な価格」

今日のテーマの一つでもある「適正な価格」については、生産者も消費者も期待したが、改正法案には一言も出てこない。すべて「合理的な価格」で押し切っている。

実は議論の時に使われた言葉は、生産資材価格が高騰した分の「価格転嫁」だった。その結果、適正な価格形成問題が出てきたと皆思っている。

しかし、改正法案では「合理的な価格」であり、それは現行法のまま。つまり現行法を変えてないことを意味する。

「合理的な価格」の含意は、農産物価格は需給事情と品質評価を適切に反映して形成されるということだが、これは価格形成のなかに農家の所得を保障するような文言を含んではいけないということであり、現行基本法を制定したときの理念、価格政策と所得政策は分離するという考えが貫かれている。

「適正な価格形成」という言葉の意味は、実は「適正な形成」なのであり、価格は「合理的」に決めるというのが農水省の考え。つまり、「合理的な価格を適正に形成する」ということである。担当者によると、適正な形成という意味は、費用について、きちんと誰にも説明がつく合理的なものであるかどうかを確認することであり、確認した費用について関係者の間で協議し、どのように価格に反映していくかを検討することだという。

そこには農業者の所得はどうなるのかという問題はない。本来大事なことは、合理的であるかどうかではなく、費用等の議論を通じて農業者の再生産が図れるような水準に価格が設定されるかどうかだろう。

しかし、消費者がアクセスできる食料価格と農業者の再生産保障価格は一致する保障はない。しかも最大の問題は価格は変動するものだということを前提にすれば、価格だけで所得を保障することはできない。それを踏まえると価格の変動にとらわれずに安定した所得が得られるように財政的な所得保障をどこまで国が行うのか、これを考えていくべきだろう。

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