【全国JAコンプラ実践セミナー講演より】組織の理屈通用せず 高仲幸雄弁護士2024年12月16日
JA全中は11月28日、東京都内で令和6年度全国JAコンプライアンス実践トップセミナーを開いた。内部統制、コンプライアンス、不祥事やハラスメントの防止について報告と講演を受け、JAの信頼を守り職員のやりがいを生み出す役員のリーダーシップを学んだ。
中山・男澤法律事務所 高仲幸雄弁護士の講演要旨についてまとめた。
【講演3】ハラスメント対策にかかる留意事項
中山・男澤法律事務所 高仲幸雄弁護士
ハラスメント研修をすると「うちの業界は特殊だから」とみなさんおっしゃる。ということは「うちだけ特殊」ではなく、あらゆる業界で問題になっているということだ。
「昔は問題にならなかった」とも言われるが、社会の変化は速い。組織内の理屈は通用せず、「理不尽」に遭うと従業員はすぐ辞める。
パワハラは、事業者の措置義務を定めた労働政策総合推進法や指針、通達で類型化がなされた。ポイントは「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」だ。身体的な接触は一発NG。「自分の基準」で判断するのは危険だ。
セクハラがいけないのはご承知と思うが、不適切な言動があったら注意してほしい。女性職員への「ちゃん付け」などの言い方も止めるべきだ。自分のお嬢さんがされて嫌なことは職場ではしない。
ハラスメント対策で判断を間違わないためには、「自分の役割」「その人なりの合理性(正しさ)」「他人の視点で自分を評価する」の三つを意識することが重要だ。
面白くないことがあっても、個人の感情・都合ではなく「期待される役割」を果たす。人はなかなか変わらない。仕事を頼む側である自分のコミュニケーションスタイルを変えていかなければいけない。偉くなるほどちょっとした言葉、態度を部下は見ている。逆にいうと、幹部のみなさんはちょっとした言葉や態度を変えるだけで組織を変えられる。
JAは多彩な事業を地域と密着して行っている。信頼を損なうと厳しい声を受ける。こうした特殊性を意識したい。
カスタマーハラスメント(カスハラ)はパワハラとセットで検討されている。厚労省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」がよくできているので参考になる。
カスハラを行う顧客と話し合って納得いただくのはまず難しい。対応には三つの「く」(区切る、区別する、繰り返す)が重要だ。一定の時間(30分以内)がきたら上司が介入する、と決めておくのも有益である。
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