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特例一時金の請求書提出を 90万円超の人は10月15日までに 農林年金が呼びかけ2020年9月24日

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農林年金(農林漁業団体職員共済組合)は、農林年金の給付完了に向け、平成14年3月(厚生年金と統合)までに農林年金に加入期間がある未裁定者に、令和2年4月1日(廃止を決めた農林年金改正法施行)以後、特例一時金を支給しています。この支給にあたって必要な請求書を10月15日までに提出するよう求めている。

一時金の請求は、令和2年4月1日から5年間行わないと無効になり、支給できなくなる。年金未裁定者の特例一時金は、受け取る年に関わらず、「令和2年の一時所得」として課税対象となり、特例一時金が90万円を超えた場合には確定申告が必要になる。

令和3年2月からの令和2年分の確定申告に合わせるには、令和2年12月15日送金の決定に間に合うように、10月15日までに特例一時金請求書を提出する必要があることから再依頼している。なお、年金受給者で退職所得申告書の提出が必要となる特例一時金対象者も10月15日までに提出するよう呼びかけている。

請求書の記入方法などの問い合わせは農林年金特例一時金事務センター(電)0570-070-147へ。

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